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個人事業に出資する場合の損益配分と契約形態

出資法や共同経営に詳しくないので質問させてください。 ある者Aが個人事業として飲食店を経営します。 それに、出資者B,C,Dが居ます。 Aが出資なしで基本的な経営をします。 Bは出資100万円  Cは出資200万円  Dは出資無しですがAを支える労働力を提供します。 報酬は Aが利益の35% Bが10%  Cが20%  Dが35% と言う契約は出資法やその他の法律に反しますか? また、上記の場合の配分を可能にするには契約書類はどういったものになるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>ある者Aが個人事業として飲食店を経営… 個人事業に「資本金」の概念はありません。 >それに、出資者B,C,Dが居ます… 資本金がない以上、「出資」の概念もありません。 >Bは出資100万円…  >Cは出資200万円… 返してもらうつもりがないなら「贈与」、いずれ返してもらうなら「貸付」です。 >Dは出資無しですがAを支える労働力を… ごくふつうに「従業員」。 >Aが利益の35%… 「売上」から「仕入」と「経費」を引いたものが A の「事業所得 = 粗利益」。 >Bが10%…  >Cが20%… 100万、200万に対する金利として市中並みであれば問題なし。 ただし、B、C にとっては「非営業用貸し金の利子」となり、原則的には「雑所得」として確定申告が必用。 市中の金利を大幅に上回るなら、上回る分だけ A から B、C への「贈与」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >Dが35% と… 労働量に見合う対価かであれば「給与」であり問題なし。 通常の給与額を大幅に上回るなら、上回る分だけ A から D への「贈与」。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

gekikaraou
質問者

お礼

端的な説明ありがとうございます。 解消しました。

その他の回答 (1)

  • -9L9-
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回答No.1

どういうものにしたいのかで考えるべきことであり、「どういったものになるか」と聞かれても答えようがありません。 とりあえず、匿名組合契約やLLP(有限責任事業組合)の想定する形態に適合すると思われるので、それらの法制度を確認することをお勧めします。 基本的に日本の企業は内部自治で運営するのが原則で、公法に違反しない限り自らどのように運営するかを定款や契約などで明らかにすることが求められます。内部的に「決める」ことですから、こういうところで無関係の人間に「聞く」ようなことではないでしょう。

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