• ベストアンサー

情報の取り扱いについて教えて下さい

以下の様な情報を提供した場合は、やはり漏洩として罰せられますか? ○提供先 私が現在勤めている会社の元社員。 同業他社に最近勤め始めた。 ○提供する情報 その元社員が、私と同じ会社に在職していた時に訪問した顧客の営業履歴管理表 (その管理表は元社員が作成したもの。何年何月に今の契約が終わる、という情報) 回答宜しくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7991/21371)
回答No.1

営業履歴管理表の内容次第ですが、個人名が特定できるもの ならば、個人情報の漏えいにあたります。 個人情報の取り扱い許諾は、会社という法人に対して行ったもの ですから、漏えい先が「元従業員」であったかなかったかに関係 なく、会社外の1個人に行ったということになりますので。 それ以上に通常、顧客情報は企業経営上の(秘)情報の筈です から、就業規則でその手の「漏えい」も禁止されている筈では ないかと。おまけに同業他社ですから、個人情報保護云々以前に 就業規則違反で処罰の対象になるのが普通だと思いますが・・・。

brooke-hog
質問者

お礼

>営業履歴管理表の内容次第ですが、個人名が特定できるもの  ならば、個人情報の漏えいにあたります。 →説明が不足しておりました。私の勤務先の会社はOA機器会社で  一応ターゲットは個人事業主の為、店名・所在地等は一般的に公開されている情報です。  元社員がほしい情報というのは、ここの店は何を契約しているか、それがいつ終わるのか、  という情報です。 >個人情報の取り扱い許諾は、会社という法人に対して行ったもの ですから、漏えい先が「元従業員」であったかなかったかに関係 なく、会社外の1個人に行ったということになりますので。 納得です。確かにおっしゃる通りですよね。 参考になりました。回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.4

当該勤務先から就業規則違反として罰せられると思われます。 情報提供先が明らかに提供者の業務外と認められる先であり、提供する情報もカタログやパンフレットといった公開している情報ではないため、例えマル秘、社外秘といった表示が無くても企業情報の規定外持ち出しということで罰せられるでしょう。

brooke-hog
質問者

お礼

>カタログやパンフレットといった公開している情報ではないため →営業履歴の管理票なので、ここが何を契約していて、いつ終わるかという  情報になるので間違いなく持ち出したらアウトですよね。。   回答ありがとうございました。 参考になりました。  

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.3

一般論として、その情報は会社の財産とみなされるので、業務上横領罪として告発することが可能です。 また無断持ち出しの結果会社に損害を与えた場合は、偽計業務妨害罪や不正競争防止法違反に問われる可能性があり、損害賠償請求の対象となります。 ただし当然のことですが、情報の盗用、盗難の事実をつかまないと告発はできませんが。 その資料を元社員が作ったとしても、資料の所有権は会社にあり、無断での持ち出しはアウトです。

brooke-hog
質問者

お礼

>その資料を元社員が作ったとしても、資料の所有権は会社にあり、無断での持ち出しはアウトです。 やはりそうですよね。元社員が 「こっそりプリントアウトしてくれよ。」と 私に頼んできたので、できないと断ったところ 「お前はそういうルールってのに縛られるんだな、わかったよ」 とわけのわからない捨て台詞を吐かれましたけどw 参考になりました。 回答ありがとうございます。

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4567)
回答No.2

処罰するには社内規定などにその旨が記載されていないといけません。 一般的には同業他社(利害関係有)に転職する場合は 退職金の減額などの記載があると思われます。 転職する期間も何か月以内に などと記載しているはずです。 個別の情報については別途誓約書などで管理するべきかと思います。

brooke-hog
質問者

お礼

>一般的には同業他社(利害関係有)に転職する場合は  退職金の減額などの記載があると思われます。 →当社にも同業他社には何年以内は移らない。という誓約書を退職時には書かせる  という事はしていますが、その元社員はそれを書かず退職し、なおかつ今回の  ような情報をほしい、と私に連絡をしてきました。  そんなものに加担するつもりも毛頭ないので当然断るつもりでいます。 回答ありがとうございました。

関連するQ&A