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親が離婚した場合、子供だけ苗字変更は可能ですか?
たとえば 鈴木家という父、母、子2人の4人家族がいたとします。 母親の旧姓は佐藤とします。 一度、母と父は離婚をし、母は旧姓である佐藤を選択。 それと同時に子供も佐藤さんになりました。 数年後、再婚し、母も子も名前が佐藤さんから再び鈴木さんになりました。 その後、母と父が再度離婚をし、母が子供の親権を持つことにしました。 母は鈴木という名前を継続して使用することにしました。 しかし、3ヶ月以上経過後、子供のうち一人のみが旧姓である佐藤に戻りたいと言っています。 子供一人だけが旧姓を選択することは可能なのでしょうか?
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- Marluna
- ベストアンサー率16% (217/1310)
回答No.2
こういうことは素人に聞いちゃダメです。 お役所に聞けば間違いないことを教えてもらえます。
- hahanekokoneko
- ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.1
もうずいぶん昔の経験なので どこかで法改正があれば参考にはなりませんが 親が離婚した場合の子どもの姓は 親権は関係なく、どちらの親の戸籍に入っているか? ではないでしょうか・・・ 戸籍の問題だと思います。 離婚では妻が夫の戸籍から抜けますが 子どもには離婚は関係ないです。 親権を母親が持っていても、 離婚届を出すだけでは、子どもの戸籍は父親の戸籍です。 相談者さんのお子様も、家庭裁判所に申し立てをしないと 母親の姓にならなかったのではなかったですか? 母親が旧姓に戻り、 家庭裁判所で子どもの戸籍の移動を申請し それが認められて、その母の戸籍に入るのなら 子どもは母の旧姓です。 数年後再婚をし、また離婚されたそうですが 母親が旧姓に戻らない限り どちらの戸籍に入っても鈴木さんでしょう・・・ 母親の親御さんとか佐藤姓の養子にならないと 無理ではないかと思います。 法律が変わっていて、何ぞかの選択肢があるのなら 役立たずの回答です。 ごめんなさい。