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配達証明とコピー
先日、知人が訪問販売で購入した商品を、クーリングオフする手続きをとりました。その際、書いた書面を一度コピーし、「配達証明」で郵送したそうです。その販売会社と信販会社への2通です。その際、私が相談を受けていたので心配なのですが、「内容証明」で送らなかったことが気がかりです。 もう現在ではクーリングオフの期間を過ぎてしまっているのですが、「内容証明」で送らなかったことにより発生する支障は何かございますでしょうか?
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内容証明は、郵便局で行います。 個人でコピーしたものでは、この文面の書類を送ったといっても、証明になりません。 したがって、悪徳業者の場合「解約通知が届いていない」「白紙だった」と言って、言い逃れすることが可能です。 配達証明は、郵便物が届いた証明になりますが、その文面まで証明する効果はありません。
お礼
ご回答ありがとうございます! そうだったのですか・・ 私なりにインターネットで検索したとき、コピー&配達証明というやり方を教わったもので・・ 確かに郵便局の証明の方が確実ですね。今度からそうしようと思います。
補足
きちんと日付を明記した文書のコピーをとったのですが、もし仮に、相手業者が「白紙だった」などと言い逃れてきた時、そのコピーは全く証拠能力を持たないのでしょうか?