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人身事故の行政処分について
友人の車に同乗中、T字路で直進中に横から飛び出してきた車にぶつけられました。 友人は裏道だったの30キロも出ていなかったと思います。車が見えてからすぐに反対車線までよけましたが、相手の60才ぐらいの女性は急いでいたと、 ミラーも左右確認もおこなわなかったといって、 そのせいでぶつかかったといっています。 私はその時首をひねってしまっていま、通院中です。 私の子供の友達のお母さんが運転で家族ぐるみでおつきあいをしています。 友人は気にしないで病院に行けというのでいったものの、友人に行政処分が来てしまうのではとすごく心配しています。 ちなみに診断書は友人の事も話したら お医者さんのほうで10日と短くしておくと言うことになりました。 3週間以上になると60日の免停が来るかもしれないからと言うことです。 でも、どう考えても相手の不注意から起きた事故なんですが こういうときどうなるんでしょうか? 相手は保険屋さんまかせでお見舞いの一言もないのにたいして、 友人は病院代も相手が出さないならうちで出すから、、、 等、色々気を使ってくれてる分申し訳なくて。 とりあえず、相手側の保険屋さんから事故3日たって、ようやく連絡が来て病院代の立て替えも返して貰えることにはなっていますが。 また、相手のほけんやさんは8対2くらいと言ってるそうですが10対0ってむりなんでしょうか? ぶつけられ、怪我をさせられ、、、 友人も私もふんだりけったりです。 どなたか、しってることがありましたら教えて下さい。
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