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逮捕の定義

 逮捕の定義とは何でしょうか?。  警察が逮捕したいと思えば、逮捕状請求が出来るんでしょうか?。  それとも裁判所でもそれなりに逮捕状の審議をするんでしょうか?。  もちろん現行犯逮捕は独断で行うんでしょうが。

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  • dog1234
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回答No.3

わかりやすく説明しますと、実は「逮捕」には二つの意味があります。 一つ目は、警察による容疑者の逮捕です。 これは皆さんが普段「逮捕」という言葉を考えたときに真っ先に思いつくものですよね。 二つ目は、「人を拘束して身体的自由を奪う」という意味での逮捕です。 こちらは逮捕のもともとの意味でして、一つ目の逮捕の意味は二つ目の逮捕の意味のうちの一つということになります。 要するに一つ目の逮捕は「警察による逮捕」ですので、逮捕の一例というわけですね。 でも日常生活上では、逮捕という単語が「警察による逮捕」の場面でしかでてこないので、「逮捕=警察による逮捕」という図式が成立するようになったのです。 逮捕が二つ目の意味で使われる場面としては、刑法220条に規定されている逮捕監禁罪という罪くらいではないでしょうか。 その上で「警察による逮捕」に絞ってさらに説明を加えますと、警察が容疑者を逮捕するには逮捕令状という令状が必要になります。 この令状は警察官が裁判所に請求して出してもらうのですが、その場合に警察官が持っている証拠などを裁判所に提出して、その容疑者が犯人である可能性が高く逮捕すべきであるかどうかを審査してもらいます。 この審査で、裁判所が「提出された証拠だけでは、逮捕するほどまでこの容疑者が犯人である疑いが強いとは思えない」と思えば令状は出してくれません。 これは、警察が少しでも疑いのある人を片っ端から逮捕してしまうことで、無実の人まで逮捕されることを防ぐために裁判所に与えられた機能なんです。 これと違って現行犯逮捕は令状がいりません。 なぜかと言うと、現行犯は逮捕する相手がまさに罪を犯している相手ですので、無実の人を逮捕することがないからなんです。 簡単に説明するとこんな感じですが、警察による逮捕の種類としては他にも緊急逮捕や準現行犯逮捕などいくつかあります。 興味を持たれたら刑事訴訟法に関する概説書を読まれてみることをお奨めします。 実は飲酒検問は非常にグレーゾーンな取り締まり方であるなど、実生活上でも興味深いものがたくさんのっていますよ^^

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  • porilin
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回答No.2

> 逮捕の定義とは何でしょうか?。 身柄の強制確保。厳密な定義はネットで検索するなりどうぞ。 本来は証拠隠滅の恐れがある云々というのがありますが、事実上出頭しない犯罪者は逮捕してますね。逃走の意思ありとみなされるのでしょう。 > 警察が逮捕したいと思えば、逮捕状請求が出来るんでしょうか?。 請求だけなら出来ます > それとも裁判所でもそれなりに逮捕状の審議をするんでしょうか?。 するそうです。証拠が無いのに請求しても却下されるそうです > もちろん現行犯逮捕は独断で行うんでしょうが。 現行犯逮捕は独断で行えますが、正当な理由が無い場合は警官が処罰されます。

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 まず「逮捕」とは、単純に「逃げられないように道具などで拘束する事」等を指します。  一般人が痴漢を現行犯で取り押さえた場合でも、辞書上は「逮捕」になります。  警察が正式に逮捕する場合は、まず裁判所に証拠を提出して逮捕状を請求します。  逮捕状がおりると、正式に「逮捕権」が発生します。  逮捕状がないのに逮捕すると、不当逮捕になります。

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