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危険負担について質問です。
私有地の塀が他人の車により破損しました。 後日、その車の所有者の加入している保険により、塀の修復をすることが決まり、修復工事を行いました。 その修復が行われている途中で、第三者の車がその修復部分に当てて、修復部分が全損してしまいました。 第三者の車は現場から逃走して、誰だか分かりません。 再度修復して、元通りの塀にする費用は、誰が負担するのですか。 民法の解釈を教えてください。
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- Tomo0416
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>私は塀の所有者なので、業者が負担してくれたほうが良いのですが。 ご認識の通り、塀の修理業者が債務者で、修理を依頼した人が債権者です。 なお、民法536条1項は強行規定ではありませんから、契約書面で危険負担に関する特約を結んでおけば、特約が民法に優先することになりますが、塀の修理程度ではわざわざ書面で契約を交わさないでしょうから、特約がなければ民法の規定によることになります。 また、債権者が危険負担する例としては、塀を売買する場合です。売買とは所有権の移転ですから、民法534条1項の適用を受けることになります。 売主は買主に塀を引き渡すという債務を負っていて、売買契約締結後、塀の引渡しまでの間に、その塀が当事者双方の責任でない事由で滅失・破損した場合は、債権者が危険負担することになります。つまり、売主が債務者、買主が債権者ですから、買主が修理費を負担することになります。
- Tomo0416
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>再度修復して、元通りの塀にする費用は、誰が負担するのですか 民法709条により修理中の塀に衝突した車の運転者に賠償責任があるのは明白ですが、その運転者が判明しない状況であれば、民法536条1項により修理を請け負った業者が負担することになります。 民法では、特定物に関する物件の設定・移転を目的とした双務契約では、その物が債務者の責任でない事由によって滅失・損傷したとき、その損害は債権者が負担するとしています。(民法534条1項) また、停止条件付き双務契約についても535条2項で債権者の負担と規定しています。 それ以外の場合においては、当事者の責任でない事由によって債務を履行できなくなったときは、債務者は反対給付を受ける権利を有しない(民法536条1項)と規定されています。 つまり、民法では「危険負担」は原則として債務者主義であり、債権者が危険負担する場合は例外的なケースなのです。 塀の修理工事は、所有者もしくは所有者の承諾を得て修理を依頼した保険会社と修理業者との間の請負契約ですから、536条1項の適用を受けることになり、修理業者は修理を完了させない限り、修理代金の請求権がないのです。 このため、修理業者は一般的にこの危険負担を担保する保険に加入しているのです。
- n_kamyi
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民法の解釈と言ったって、709条しかないですから、不法行為をした人に請求するしかないです。 修復途中の塀を第三者が壊したのですから、その段階まで再修復する費用は、その第三者に請求するしかないです。 逃走して不明であれば、その分は自腹しかないでしょう。
- yamato1208
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基本的には、2回目を当てた自動車となります。 先の保険会社は、既に工事会社から見積もりを貰っており決済されています。 ですから、今回の事故では先の保険会社には支払う義務がありません。 後は、その工事の進行状態がどの辺までされていたかで、修復ができる場合は交渉次第としか言えません。
補足
債務者 → 料金を受け取り工事をする人(建築業者) 債権者 → 料金を支払い構築物を得る人(この場合、保険業者) のように思ったのですが、私の勘違いでしょうか。 私は塀の所有者なので、業者が負担してくれたほうが良いのですが。