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消防計画書の作成義務建物

現在、7階建てのビルに入居しています。消防計画書を作成しなければいけない収容人員は、たぶん50人だと思うのです。今のビルは、30人くらいの従業員です。消防計画書を作成して、届け出をしなければいけない収容人数にはなってないと思うんですけど。届出を出さなくてよければ、出さないのですが・・。 よろしくお願いします。

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  • phj
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回答No.1

消防計画書の提出は、防火管理者の選任する建物になります。 また収容人数と、実際の従業員数は同じではありません。 そして、建物の用途によってまちまちです。 >今のビルは、30人くらいの従業員です。 とありますが、どのようなビルでしょうか? 全てが事務所ならば15項該当で50人以上 飲食店や物販店などを営んでいれば、30人以上です。 収容人数は、事務所ビルの場合で、「従業者の数と、主として従業者以外の者の使用に供する部分の床面積を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。」となっています。 具体的に言うと、従業員の人数とそれ以外に応接室やロビーなどお客様が主に使用する部分の面積と機械室などの人が使用しない部分の面積を3平米で割るのです。 たとえば応接室や玄関ロビーがあわせて15平米、機械室の合計が24平米なら(15+24)÷3=13です。 従業員数が30人なら、30+13で収容人数は43人になります。 御社の図面を見て大まかに計算してみてください。

maguro-taro
質問者

補足

回答ありがとうございます。現在、4階までがうちの所有で、5~7階が他の会社の区分所有になっております。ワンフロアーを会議室として使ってますが、そこの面積も3平米で割らなければいけないのでしょうか?それとも、機械室やエレベーターホールの面積のみを3平米で割ればいいのでしょうか? ついでで申し訳ないのですが、防火管理者は、区分所有者ごとに届出をだすのでしょうか?それとも一つのビルで、一人でいいのでしょうか? 教えていただけると幸いです・・・。

その他の回答 (1)

回答No.2

そのビルの所有者は誰ですか? あなたの会社がオーナーで、5階~7階を他の会社に貸しているのなら あなたの会社が消防計画書を提出しなければなりません。 その際の収容人数は他の会社の従業員数も含みます。 あなたの会社も他の会社もオーナーでないなら、大家が消防計画書を 提出します。 あなたの会社が4階までのオーナー、他の会社が5階~7階までの オーナーであるなら共同防火管理となり、 どちらかの会社で統括防火管理者を選任し、その会社が消防計画書を 提出しなければなりません。