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嘘の住所だった(オークション)

オークションでお取引をして、商品について問い合わせようと電話したら、使われておりませんになっていて、住所もまったくデタラメ、その事をメールで送ったら、イタズラが多いからとの返答。 法律的に、嘘の住所を教えて取引するのって どんな罪なんでしょう? 相手が謝罪の気持ちがあまりないようです。

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  • shoooon
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.4

出品者がウソの住所、電話番号を教えて取引することだけでは、罪にはなりません。詐欺罪が成立するためには、tollさんの経済的損失や出品者の詐欺の故意が必要になります。 取引については、出品者が本当の住所、電話番号を教えない限り、応じる必要はありませんよ。 あと#2さんへ、 今回の件が詐欺罪にあたりますか?告訴しろですか? あまりいいかげんな回答をしない方が良いですよ。 tollさんが告訴をしようとしても門前払いされて恥をかくだけです。

noname#60350
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にいたします^^

その他の回答 (3)

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.3

法律的に、ウソの住所を処罰することはできません。 それで詐欺などを働いた場合には、処罰の対象となりますが。 あなたに経済的損失が無い限り、訴える事はできません。 「使用できないから」と取引を中止する事は、相手の同意があれば可能です。 ただし、あなたが出品者の場合の代金前払いや、あなたが落札者の場合の代金後払い(品物受け取り後の送金)でしたら、相手の住所などなくても取引をするべきです。

noname#60350
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にいたします^^

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2

こんばんわ、この間回答したjixyoji-ですσ(^^)。 虚偽の住所,電話などを使用してtollさんから財物を公布させたので刑法第246条【詐欺罪】になります。 「刑法」 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM 【第二百四十六条 詐欺】 http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/237.html 可及的速やかに刑事訴訟法第241条【刑事告訴】に踏み切ってください。やり方は以下のとおり。 【告訴状・告発状】 http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html 【刑 事 告 訴】 http://www.mikiya.gr.jp/keijikokuso.html 【刑事告訴】 http://homepage1.nifty.com/domonsaito/houritu7.htm 【私達ができる刑事告訴の方法】 http://www5.airnet.ne.jp/hobby/tounan/keiji_kokuso.htm それではよりよいネット環境をm(._.)m。

noname#60350
質問者

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ありがとうございました。 参考にいたします^^

  • ko-pooh
  • ベストアンサー率9% (274/2999)
回答No.1

サイト運営者も”いたずらが多いんですよ” って言うからにはその人が本当に不正な行動をとったか調べて、もし不正なことをしたのであれば、オークション参加資格永久取り消しにすればいいとおもいませんか?

noname#60350
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にいたします^^