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オークション取引でのトラブル

非常に困ってます。 どなたかアドバイス頂けないでしょうか。 当方は出品者ですが、Aさんと取引をしました。 その取引は問題なかったのですが、その後Bさんと取引し商品を送る時にAさんとBさんの名前が非常に似ていた為間違えてAさんに発送してしまいました。 発送の3日後に気づき急いでAさんに電話したのですが、 「プレゼントかと思いもう使っている」と言います。 「数万する物で、使用済みでもいいので、すぐ送り返してほしい」とお願いしました。 すると「私の手間も考えて」と言ってきたので、商品が届いたら送料と迷惑料をお支払いすると伝え3日以内に発送する約束をしました。 が、もう1週間経つのですが商品は届かず、電話しても留守電で、評価から連絡しても返答なしです。 昨日「日曜の夜までにご連絡頂けない場合は法的手段も視野に入れて対応を検討させて頂く事になります」とメールを送りましたがやはり返答なしです。 他の方とは取引している様ですのでメールは確実に見ています。 Bさんには謝罪し、今回のお取引はキャンセルしました。 当方にも非があるのは判っているのですが、このままでは怒りが収まりません。 何か打つ手はないでしょうか。 この場合は相手をどの様な罪に問うことが出来るのでしょうか。 内容証明を送ろうか考えているのですが、内容証明の効力ってどんなものなんでしょうか。 詳しい方いらっしゃいましたら是非アドバイスお願いします。

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  • KAAZ
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回答No.5

#4です。 内容証明の枚数が増えてしまうと手数料も上がってしまいます。 また、元々の原因には貴方の落ち度も有ったわけですから、はじめのうちはなるべく相手方を刺激しないほうが得策です。 相手に対して何を求めるのか という事を、貴方自身で明確にする必要なあります。 「怒り」を中心として損害賠償をメインでいくのか? 物品の返還を最優先させるのか? 求める内容を、出来るだけ簡潔に書いたほうがいいと思いますよ。 ただ、法律関係に疎そうな相手方ですので、 相当期間中(品物にもよりますが、相手が返送に手間取らないであろう期間。1~2週間で良いのではないかと思います。)の返還をここに求める。何月何日を超えてなお返還なき場合は、返還請求にあわせて損害賠償請求をおこなう用意である。 位は書いておくべきかも知れませんね。 ちなみに裁判所の管轄は、普通は相手方の住所地となるので遠方だと結構大変です。そうならないで済むようお祈り致します。

sweetbambi
質問者

お礼

今日商品が着払いで届きました。複雑な心境ですが取り合えず一件落着です。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • KAAZ
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回答No.4

>3日以内に発送する約束をしました。 過去の間違った契約破棄の同意を相手方から既に受けているわけですから、現在の貴方は正当な債権者です。契約履行の督促を先ずは内容証明郵便でおこなってみられては如何でしょう。 内容証明郵便自体には法的効力はありません。ただ、今後の争いに備えての証拠となりますし、相手方に「本気ですよ!」という心理的圧迫を加える効果はあります。(文房具屋さんで3枚綴りの専用紙を買ってきて、集配をおこなっている郵便局にいけば誰でも内容証明郵便は送れます。用紙代と証明手数料+送料で1000円くらいです。) 貴方は「錯誤による取消」の申し入れをおこなっていますので、現在相手方は権利が無いにも関わらず使用している状態です。民事的に考えた場合「不当利得」を得ている訳で、709条の「不当利得に対する損害賠償請求」が出来ます。 第三者へと譲渡や売買がされてしまっている場合には、取り返す事は出来ませんが、まだ品物が相手方の手元にあるうちに「契約取消の旨」連絡したのですから、今後相手方が対抗策として誰かに譲り渡す行為は「明らかな違法行為」となります。 刑事的に告訴とかは…なかなか難しいかもしれません。また、警察も民事不介入原則のため、なかなか関わりになろうとはしてくれないでしょう。 ちなみに弁護士に相談なさる場合、費用は一般的には5000円/30分くらいです。但、自由化の渦中にありますので予め確認しておかれたほうが宜しいです。 以上簡単ですが、ご参考まで

sweetbambi
質問者

お礼

ありがとうございます。とりあえず自分で内容証明を出してみようと思います。内容証明の段階で「あなたの行為は不当利得にあたります」みたいな事は書いたほうがいいんでしょうか、書かないほうがいいんでしょうか。

  • Ulu_lun
  • ベストアンサー率26% (269/1019)
回答No.3

内容証明郵便を受取拒否されても法的には相手に届いたことになります。ですから通知の法的な効果は生じます。 内容証明を拒否されたら少額裁判に訴えかけて「お金返してください」と先方に言えば良いのです。 いずれにせよ、時間も費用も結構かかるので、そのあたりのことは十分に理解しておやりになってください。 裁判は「お金を得る為ではなく、名誉を守る為におこす」というのが私の過去に得た教訓です。

sweetbambi
質問者

お礼

ありがとうございました。私も、お金というよりはこのまま泣き寝入りするのは悔しいので。出来る限りのことをやってみようと思います。

回答No.2

あなたが本来商品を送付すべきBさん宛ての商品を間違えてAさんに送付したしまった。 するとこの商品は、あなたの勘違いにより送付された商品で占有離脱物に該当することになります。 あなたから連絡を受けるまでは「プレゼントかと思いもう使っている」との回答、この段階までは 相手に間違って送付されたものだという認識はありません。 ですから、この段階までは相手の刑事上の責任は問えません。 しかし、あなたからの連絡後には、その商品は間違って送付されたものであるとの認識を有しております。 よって、あなたから返還の要求を受けた以後も使用し続ける行為は占有離脱物横領罪を構成する可能性があります。 ただし、占有離脱物横領罪はその行為者の内心の故意により決定するので、微妙な判断になりますが。 仮に、ただ返送するのが面倒で返送しない行為は犯罪を構成しません。 内容証明郵便を送付することも、ある程度の督促の効果はあるでしょう。 しかし、弁護士に依頼をすると費用が大きいので、参考サイトを調べて自分で書く方が良いでしょう。 もっとも、弁護士の職印があった方が効果は大きいでしょうが。 配達記録付き内容証明郵便でも、名宛人において受領拒否をされた場合には、差出人に返送されます。 内容証明郵便の効力とは、その程度のものです。

sweetbambi
質問者

お礼

ありがとうございます。とりあえず自分で内容証明を出してみます。参考になりました。

  • Ulu_lun
  • ベストアンサー率26% (269/1019)
回答No.1

弁護士事務所に行って、ご相談の内容を良く説明し、内容証明の文章を組んで貰い、先方に送りつけるのが効果的でしょう。 簡単にいえば 「錯誤で送付した商品をこの手紙を受け取って一週間以内に返却してください。商品が着荷次第、送料と迷惑料を送付してください。尚、本状到着後二週間以内に履行されない場合は少額訴訟手続きに入る事を同意したものとみなします」というような内容です。 内容証明の文章は平易な文章で構いませんし、最近ではネットからも発行出来ますが、弁護士の先生が書きましたよ、というのは「後ろに法律に詳しい人がいます」という意味があるのでより効果的と言えるでしょう。

sweetbambi
質問者

お礼

ありがとうございます。もう1つ質問なのですが、内容証明郵便を受け取り拒否する事ってできるんでしょうか?相手が受け取り拒否した場合ってどうすればいいんでしょうか?

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