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イスラム批判映画を法的見地から考慮すると?
イスラムに対する批判的な映画が9月にYoutube上で公開され問題となりました。もし似たような状況が日本国内で起こった場合、政府はどのように対応すべきだと思いますか?暴動や暴力に対する対応は、すでに刑法により 取り扱われていると思うので大丈夫です。ここで考慮したいのは、暴力や暴動を引き起こす可能性のある、映画やその他の出版物は、日本の法律上で違法とされるべきかどうかです。 特に興味があるのは次の問題です。 1.Youtubeの動画によりこの出来事が起こったのは2012年の9月。 2.なぜ多くのムスリムは映画に対して恐れや暴力的な反応を示したのか。 3.このような冒涜的な映画の公表は既に日本の法律によって禁止されているかどうか。 4.公民権と社会的要求の間のバランスを顧みた時、あなたの視点において、そのような出版物の公表を犯罪とするのは適切かどうか。 5.あなたが関連しているだろうと考えるその他の問題。 理論的な視点でこれらの問題について考えたいです。 よろしくお願いします。
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- Streseman
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>暴力や暴動を引き起こす可能性のある、映画やその他の出版物は、日本の法律上で違法とされるべきかどうかです。 誘導性の判定は恣意的なものになるにしても、公序良俗の範囲で判定されることは容易にありえる 問題はその暴力行為の誘導性の判定の適否になるだろうが、主観的判断を元に、検察・法務行政が判断するものだろう もっともその暴力・暴動に対する違法ではなく、その行為によって生じうる被害を防止する視座での法理論で違法性について審査判断するだろう ただし、極めて非現実的な話になるだろうが、運用面で様々な行政処分レベルでの措置で対応するだろう >1.Youtubeの動画によりこの出来事が起こったのは2012年の9月。 仔細は陰謀論だが、ユダヤ教パトロンの関係が示唆される話がある。ただし、意味・意図の有無など当方は知る由もない >2.なぜ多くのムスリムは映画に対して恐れや暴力的な反応を示したのか。 単純な話である。暴力的行動や過激な反応をする人間が目立っているだけの構造と、金曜礼拝の直後などの状況に依拠する話である 群集心理論などから指摘できる部分がある 簡単にいえば、モスク礼拝が日常化しているムスリムは群集心理状態に陥る状況が揃っている。 したがって、集団ヒスなどが心理学的にも生じやすい上に、その心理関係から様々な習俗なども説明できる 同じことは、例えば教会で群衆化したキリスト教徒にも指摘できる >3.このような冒涜的な映画の公表は既に日本の法律によって禁止されているかどうか。 法律によって禁止されているか?という判断は難しい 民法の公序良俗の判断で思慮するにしても、それを判断する裁判官にしろ、一般市民にしろ、判定するための前提知識などが存在しないわけで、極めて独善的な判断になる 個人的な見解で言えば、法律では禁じられるとは断言できないが、良心・倫理の部類で公表を控えるべきだと思う ただし、冷静さを保障する客観的な視座が保障されうる人間を対象にしての公表であれば、その限りではない >4.公民権と社会的要求の間のバランスを顧みた時、あなたの視点において、そのような出版物の公表を犯罪とするのは適切かどうか。 正義論の類で論じることが必要になるなら、適切とは断言できない 逆にいえば、不適切とも断言できない つまり、グレーな状態で個人の自己責任で行動することを要請するもんどえあって、犯罪という部類で扱うべき話ではない >5.あなたが関連しているだろうと考えるその他の問題。 具体的論説が出来ない 簡単にいえば、類似しえるような事例はあるが、それを仔細論じることと本件は次元が異なる部分が多い、というしかない
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
"暴力や暴動を引き起こす可能性のある、映画やその他の出版物は、 日本の法律上で違法とされるべきかどうかです" ↑ 結論からいいますと、 猥褻になるとか、特定人の名誉を害するとかの弊害が 無ければ、このような映画や出版物を禁止することは できません。 じゃあ、暴動を引き起こす可能性がある場合はどうなのか といえば、これには次の基準が提起されています。 それは「明白かつ現在の危険の法理」といわれるものです。 暴動が起きる明白かつ現在の危険が認められる場合には 例外的に禁止ができる、というものです。 従って、我が国でこのような映画が禁止される場合は まず想定できないでしょう。 ”このような冒涜的な映画の公表は既に日本の法律によって禁止されているかどうか。” ↑ 禁止されていません。 やれば、説明したように違憲の疑いが濃厚になります。 特定人の名誉が毀損されるという場合ならともかく、 イスラムという宗教全体を批判するものであれば 禁止は出来ないでしょう。 例えば、東京人はバカだ、と公言しても、これは名誉毀損 にはなりません。 それと同じに考えることが可能です。 ”そのような出版物の公表を犯罪とするのは適切かどうか。” ↑ 法律論を離れて考えれば、ウソを公表するようなものは 犯罪にしてもよいと思っております。 ウソを言う権利などというものは、あり得ないからです。 ただ、何をもってウソというかの基準が問題になります。 これを考えるなら、明白なウソに限って犯罪になると すべきと思います。