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年齢詐称で刑事告訴された恋愛関係についての悩み
- 年齢詐称で知り合った22歳の女性との恋愛関係で悩んでいます。私は実年齢の46歳ではなく、34歳と詐称していました。彼女とは3回会ってお互い好きになりましたが、彼女の彼氏との関係を切り出した際に正直に実年齢を打ち明けました。彼女からは経費の請求や刑事告訴の話があり、困っています。年齢詐称による刑事告訴は適切なのか、経費の請求に応じる必要があるのか悩んでいます。
- 年齢詐称による刑事告訴や経費の請求について悩んでいます。私は実年齢の46歳ではなく、34歳と詐称していました。彼女とは3回会ってお互い好きになりましたが、実年齢を打ち明ける際に問題が起きました。彼女からは弁護士を通じて経費の請求や刑事告訴の話があり、大金を支払えるわけではありません。年齢詐称による刑事告訴は許されるべきなのでしょうか?経費の請求にどう対応すべきなのか、困っています。
- 恋愛関係で年齢詐称の問題に直面しています。実年齢の46歳ではなく、34歳と詐称していました。彼女とは3回会ってお互い深い想いを抱きましたが、実年齢の打ち明けで問題が起きました。彼女からは経費の請求や刑事告訴の話があります。私は収入も少なく一度に支払える金額ではないので困っています。年齢詐称による刑事告訴は適切なのか、経費の請求に応じる必要があるのか迷っています。
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質問者が選んだベストアンサー
刑事告訴はありえません。 あっても民事。 つか 普通なら そんな事恥ずかしくて 出来ないなw やるならやれば?ってな感じかな。 弁護士費用や裁判費用って結構バカにならないよ。 詐欺をした訳でも 脅迫した訳でも 何でもない。 これが結婚をするから・・・とかで 金貸せだの 何だのと言っていたら別だけど 彼しと別れたとしても 質問者様と 付き合った訳ではないんでしょ? 付き合ってたのかな? だとしても まぁ 良くある話だよ(年齢なんて) 彼女が好きで(自分で)行った行為に対して 質問者様がどうこう言われる事ではない。 22歳の夏を返してくださいですか・・・・ 何処に忘れてきたのですか? 探してみますよ。 見つかると良いですね~。とでも返しておけば? ようはさ・・・仮にプレゼントを上げた。別れたから返して ってのと同じようなもんじゃんw この場合は返さなくて良いんだよw 同様に食事を彼女も取った。その時は楽しく過ごしたんだよ。 後になってごちゃごちゃ言ったって 無理w 所詮ネットでしょ? 嘘も本当も混在してる訳。 当然 名前だって 好きに使えるっしょ? そんなもんよ? 心配すんなってw
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- m-twingo
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状況をどう見ても詐欺行為にはならないので(詐欺とは意図的に相手をだまして金品などの利益を得ることですから)刑事告訴などしても警察は相手にしません。 だからよくてあなたに会うために使った経費に対する損害賠償の民事訴訟だけ。 それも他の方が回答しているように、彼女が自発的に自分のお金を使ってあなたに会いに来たのだから、あなたに騙されてお金を使ったとはならない。 またあなたも彼女のためにプレゼントを買ったり、食事を奢ったりしているのだから、相手に対してお金を使ったのはむしろあなたの方。 確かにあなたが年齢を12歳もサバを読んでいたことは彼女にとってはショックだったかもしれないが、現実的にはそれよる物質的金銭的な損害も被害も彼女は受けていない。だから、民事訴訟も裁判所は受理しないでしょうし、弁護士に相談しても相手にされないでしょうね。 つまり事件性を証明するのは不可能です。だって、刑事的にも民事的にも事件になりえないのだから。 まぁ、本性はわがままな22歳の小娘が、あなたがサバを読んでいたことに対してして腹立ちまぎれに騒いでいるだけです。 だからあなたは全く気にする必要はないでしょう。 もし、あまりに騒ぐなら「出るとこ出て決着付けましょうか?」ぐらい言ってやればいいと思う。 もしその言葉に相手と相手と相手の両親が乗ってきたら、自分たちが恥をかくだけですから。本人だけでなくその親も世間知らずをさらけ出すことになりますからね。 それこそ「22歳の夏を返してください」なんてセリフを吐くこと自体が世間知らずのわがまま甘ったれ娘を端的に表してますよ。 だって、自分の意志でわざわ仙台からあなたに会いに来たと言うことをすっかり忘れてるのですから。 でも、あなたも46歳にもなって、そんなことをやって、その結果にビビってるようじゃあなた自身の中身も知れてしまいますけどね。
お礼
おっしゃる通りです。心強い回答ありがとうございます。彼女は精神疾患を患っているため、何をしでかすか分からない人なのでちょっとびびっていました。 ご回答ありがとうございます。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
まずその程度の事(特別法法律違反も無いので)検察が告訴を行うとは思えませんし、裁判所も受け付けないでしょう、ありうるとしたら、民事訴訟でしょう。 損害賠償責任と言うことになるのでしょうけど、小額訴訟で、彼女との食事代(彼女の分など領収書などあれば、カード払いなら明細が出るはずです)で差し引きされますから、告訴した金額から無論差し引かれます。慰謝料と言っても離婚で30万程度と考えれば、男女関係を結んだ訳でなく、ただ遊びに行った程度なら一夏はどんなに高くても数万円程度でしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。刑事訴訟になるとは私も思っていなかったので、心強いです。
- nantamann
- ベストアンサー率30% (342/1138)
騙して金品を得るつもりなら詐欺罪にあたるでしょうが、騙すつもりもなく相手が自発的にお金を使い、金品の要求をしていなければ問題ないと思います。 恋愛の年齢詐称は問題ないと思います。女性は普通にしてます。 >最後に彼女は22歳の夏を返してくださいという事を書いており、そう言われると確かにそう思います。 あなたは年齢を誤魔化していましたが、気づかない彼女にも落ち度はあるのです。いいがかりです。嫁とケンカすると昔の自分に帰せと何度も言われます。
お礼
仰るとおりですよね。ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。私、気が小さいものでびびってしまったところは否めないのですが、冷静に考えるとおっしゃる通りだと思います。彼女も元々は名前を詐称していましたから。