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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:児童扶養手当に付いてです。)

児童扶養手当についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 児童扶養手当についての疑問について、質問(1)では、今年の8月からの分の手続きについて継続されるかどうかを尋ねています。質問(2)では、来月届く現況届に必要な所得証明書の年度について質問しています。そして、質問(3)では、現況届が適用される期間について尋ねています。
  • 児童扶養手当に関する疑問についてまとめます。質問(1)では、今年の8月からの手続きについての継続について質問しています。質問(2)では、現況届に必要な所得証明書の年度について質問しています。また、質問(3)では、現況届の適用期間について尋ねています。
  • 児童扶養手当についての疑問についてまとめました。質問(1)では、今年の8月からの手続きの継続について質問しています。質問(2)では、現況届に必要な所得証明書の年度について尋ねています。また、質問(3)では、現況届の適用期間についての疑問を取り上げています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんにちは。 ご質問の件ですが、まず、以下のしくみを踏まえて下さい。 児童扶養手当の認定のしくみ (児童扶養手当法 第7条~第11条) ■ その年の1月~6月に申請するとき  ⇒ 前々年の所得を見る  ⇒ 前年8月~その年の7月の分を認定する 例:平成21年1月~6月に申請するとき  ○ 平成19年の所得を見る(20年のも見るが、参考にするだけ)  ○ 平成20年8月~平成21年7月の分を認定する ■ その年の7月以降に申請するとき  ⇒ 前年の所得を見る  ⇒ その年の8月~翌年7月の分を認定する 例:平成21年7月以降に申請するとき  ○ 平成20年の所得を見る  ○ 平成21年8月~平成22年7月の分を認定する ■ 実際の支給は、申請した月の翌月分からスタート ■ 根拠法令 ・児童扶養手当法  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO238.html ・児童扶養手当法施行規則  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03601000051.html ■ 手当の支給(3期に分けて)   8月:4月~7月分として支給  12月:8月~11月分として支給   4月:12月~3月分として支給  但し、新規に支払うべき事情が生じたときは、上記にこだわらない。 では、以下、回答です。 手当は、21年6月分からの支給ですから、 21年5月に申請されていますよね? 質問 (1)  来月(平成21年)の8月からの分はどうなるのでしょうか? A.  原則として、現況届を出さないと継続はされないので、  上(認定の時期の区切り)を見ていただくとわかりますが、  あらためて、7月以降に申請しないと認められません。  5月に済ませてある、ということではないのです。 質問 (2)  来月8月には現況届という書類が届くらしいのですが、  この時必要な所得証明書は何年度のものが必要になりますか? A.  平成22年8月~平成23年7月の支給の可否を決めるのが、  この現況届です。  このときの所得証明は、平成21年(今年)のものを要します。  上で書いた期間の区切りを見れば、すぐわかりますよね? 質問 (3)  この現況届はいつの分に適用されるためのものになりますか? A.  すぐ上で書いたとおりです。 以上は、基本中の基本になります。 「6月までの申請と、7月以降の申請とで分かれている」ということが 意外な盲点になります。 市民税(前年の所得から決まります)が確定する時期が7月なので、 それに合わせているのです。 (市民税の状況によって、手当の所得制限を決めているため)  

happy-rose
質問者

お礼

kuri-kuriさん、こんにちは。 いつも分かりやすく丁寧なご回答、本当にありがとうございます。 役所でもらう説明書などよりもとてもわかりやすいです。 ありがとうございました。

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