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離婚後の生命保険継続

教えてください。 友達の母親が 離婚前にかけていた ご主人の(友達の父親)生命保険を 継続して掛けていて 受け取りを息子に変更していたので 亡くなった後 死亡金が 勿論下りたみたいですが… これって 継続して 受け取り人だけ 変更すれば 簡単なんでしょうが 通帳も別に持たないと いけないでしょうし 保険会社から 何らかの通知くらい たまには 相手側に 行くのでは?と思うのですが。 我が家の場合も 再婚なので 気になりました…

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  • ベストアンサー
  • tibor
  • ベストアンサー率51% (16/31)
回答No.3

生命保険契約には以下の3人の関係者がいます。 契約者      保険の権利を全て持っている人 被保険者     保険の対象になる人 死亡保険金受取人 死亡保険金を受け取る人  *契約者と死亡保険金受取人の変更は可能です。  変更するのは契約者が行います。 *保険料の支払いは通常契約者ですが、配偶者や親等の親族が支払うことは可能です。 *保険会社から契約内容のお知らせや生命保険料控除証明書は、契約者に郵送されます。 ご質問の意図を勝手に解釈すると、 質問者が契約者で、元ご主人が被保険者、受取人を質問者または子にすれば、 ご主人に保険会社から連絡が行くことはなく、保険を継続することができます。 ただし、元ご主人がこの契約の存在を嫌がった場合、 元ご主人は保険会社に生命保険契約の解約を請求することができます。

noname#168543
質問者

お礼

解答有難うございました。 聞きたい事の全てでした。ただ 私が 契約者となるのではなく 主人の元妻が契約者となる場合を 尋ねたかったのですが 回りくどくなり 皆様に 理解不能となり ご迷惑おかけしました。 昔 一度 入籍前に 通知がきたことがあり 今 保険見直しの時期 思い出しました。 こちらには あれから 何の通知もないので。 これで スッキリしました 有難うございました。

その他の回答 (3)

  • rokutaro36
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回答No.4

保険には、次の人がかかわります。 (1)契約者 保険を契約している人であって、解約する権利、 受取人を変更する権利など契約に関するすべての権利を持っています。 (被保険者は変更できません) (2)保険料負担者 普通は、契約者=保険料負担者 です。 保険料を払っているだけで、何の権利もありません。 (3)被保険者 保険をかけられている人です。 離婚などで、保険を継続して欲しくないときに、 契約者に解約を申し出ることができますが、解約をする権利はない。 高度障害保険金、入院給付金などは被保険者が受け取るのが原則。 (4)受取人 死亡保険金・満期保険金(養老保険)を受け取る権利を持っている。 なので、離婚後も契約者がそのままならば、 契約者がすべての権利を持っていることになります。 保険会社からの通知もすべて、契約者に行きます。 離婚など、場合によっては、契約者を変更することも必要です。 被保険者は変えられませんが、契約者は変更可能です。 そもそも、保険とは、契約者が被保険者に 秘密にするということはあり得ません。 なぜなら、被保険者の告知や健康診断書が必要であり、 被保険者の同意が必要だからです。 なので、質問者様が何を心配されているのか、 何を問題にされているのか、今一つ、わからないのですが……

noname#168543
質問者

お礼

本当に紛らわしい質問 申し訳ありませんでした。 前回答者さんに 答えました通り 前妻が 主人の保険を かけているのかと 気になりました。 友達のお母さんも そうやって 受け取りしたので うちの場合も 私が知らないだけで 主人が 承諾していれば 可能だと言うことが 分かりました! 何度もありがとうございました。 チナミに 質問の意図… ヤッパリ 内緒でかけられていたら 嫌だなぁってとこです。 でも 保証の件からすれば 養育費の件もありますし 掛けられていても、仕方ないですかね… ありがとうございました。

  • rokutaro36
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回答No.2

ご質問の意味が良く分かりません。 例えば、A(男)さん、B(女)さんが結婚して、 子供のCさんが生まれました。 その後、AさんとBさんは離婚して、 BさんがCさんを引き取りました。 Aさんは、Bさんを受取人とする保険に入っていましたが、 離婚後、受取人をCさんに変更しました。 という話なのでしょうが、何の問題もありませんよ。 Aさんが保険料を払うのが嫌だと言えば、 BさんがAさんに代わって支払うことにも何の問題もありません。 なので、通帳を別に持たなければならない、 保険会社から通知がいく、 という点に何の問題があるのかわからないのです。

noname#168543
質問者

お礼

口座引き落とし用の 通帳に Bさんが 支払う訳ですが 契約者が Aのままであれば 利息が貯まる形の 保険であったり 二年に一度 自動更新型など 色々ある場合 案内通知等が 契約者に 届くとか 全く 秘密では(例えば私・Aの再婚相手) 無理か を 知りたかったのです。 友達宅の話しを聞いて 違う場所で 掛けることもできるんですね 有難うございました。

  • sleepmoon
  • ベストアンサー率19% (229/1180)
回答No.1

受取人の変更は簡単にできますよ。 私も結婚前からかけてい生命保険の受取人を 実父から夫に変更したことがあるので。 書類にサインしたら完了でした。 今回の質問には不思議な点が多いです。 個人契約の場合は、一部の例外を除いて、 契約者=支払人の口座引き落としが原則。 その方、離婚した旦那さんの口座を管理してた 事になります。 離婚後は、他人の口座になるので、 厳密に言えば、違反行為じゃないかと。 通知というのは、契約者本人のみが原則。 保険金受取などの処理は、受取人にも届きます。 >保険会社から 何らかの通知くらい >たまには 相手側に >行くのでは?と思うのですが。 不明瞭なので、意味がわかりません。 保険規約次第ですが、通知は、 基本、契約者のみです。 保険の掛け金を口座引き落とし以外で支払っていても、 契約者ではないので、通知はこないと思います。

noname#168543
質問者

お礼

失礼しました。 もし うちの場合であれば 前子の為に 掛けてある場合があったとすると うちの主人が 黙って掛けるお金はないと思いますが 前妻さんが そのまま かけている場合が あれば うちの自宅に 何らかの 「保険のしおり・保険見直し」等の 案内等が たまには 送られてくるはずなので うちは 私に内緒でって事はないのかなと。 友達のお母さんの場合は お互い再婚してなかったので そう言う保険のやり方ができたのかと 思います。 有難うございました。

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