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これって慰謝料請求できますか?

31歳女性です。相手は28歳です。 三年前に出会い、一年付き合ったのち一度別れ、彼の方からやり直したいと言われ、再度付き合いはじめ二年が経ちます。 毎月彼の休みに合わせ、休みを申請し週に1~2回会っていました。休みの前日に仕事終わりに会い、体の関係もありました。彼の子供ならと思い、避妊もしてないこともありました。 遠方にいる彼の両親に、わざわざ10時間かけて車で会いに行ったこともあります。(この時は彼女という紹介でした。) 私の実家にも何回か来て泊まった事もあります。 結婚したら~などの話や、結婚後の仕事についても話しており、結婚後は土日休みを希望していた彼に合わせ、職場に異動願いを出していました。 去年は指輪をもらい「婚約指はもっと良いのをあげるから」と。 今年の夏から同棲をする予定で、家を探したりしていましたが、彼の金銭的問題から延期になり、結局来年頭にうちに挨拶に来て、4月から同棲をする予定でした。 しかし、お金を貯める気配はなく自分の趣味の車に使っており、喧嘩が絶えませんでした。 また他の女性と体の関係のある浮気をされた事もあるのですが、そのときはそれっきりと言って解決したのですが、最近また出会い系?を始め、問い詰めたところ開き直り、グチグチ言う女と思わなかった。別れる。と言われました。 その後、話し合いをもうけましたが『価値観が合わない』の一点張りで、悪いと思ってない態度、もちろん謝りもせず、「お前が勝手に結婚すると思っていただけで、俺は軽い付き合いだった」など、暴言を吐かれ、机を叩いたり物を投げたり話になりません。 今回の浮気が発覚したあたりから、ストレスで不眠で薬を飲んだり、ストレスによる入眠中の歯軋りからくる顎関節症、食事をすると吐いてしまう。などの症状があります。 口頭ばかりでメールなどの証拠はなく、唯一私の日記くらいなのですが… このような場合、口約束による婚約破棄で慰謝料請求できますでしょうか? またその場合、どこの弁護士さんに相談したほうの良いでしょうか? 法テラスさんは、年収などの理由から相談出来る条件に当てはまらない状況です。 とても悲しくて頭にきています。 もとは取れなくても、どうしても相手にそれだけの事をしたと分かってもらいたいのです。 長くなってもうしわけありませんが、お願いします。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.6

>毎月彼の休みに合わせ、休みを申請し週に1~2回会っていました。休みの前日に仕事終わりに会い、体の関係もありま >した。彼の子供ならと思い、避妊もしてないこともありました。  あなたにとって彼が初めての男性だったのでしょうか?  もしそうであれば十分高額慰謝料を請求する根拠は有るでしょう。

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.5

まず、口約束でも婚約したのかが問題です。婚約をしていないと慰謝料は、原則として、難しいです。婚約していなくても、慰謝料が認められるのは、彼が相談者を騙して肉体関係を持っていたような場合です。 口約束でも婚約していれば、慰謝料が認められます。金額は100万円~150万円くらいです。 手続きとしては、弁護士を通して内容証明郵便で請求すると良いでしょう。 弁護士会の有料相談(5250円/30分)か、市役所・区役所の無料相談が利用できます。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riaijndl.html
  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.4

お互いの両親に挨拶を済ませてあって具体的に結納の日程が決まっているようならそれなりに請求できそうな気もしますが、一方が「勝手に思っていただけ」というのであってあなたの両親に正式に結婚するという意思表示をしていなければ認められる可能性は低いでしょうね。 「お金」が目的となると弁護士に依頼する時点で着手金と成功報酬を支払ったら手元にあまり残らないと考えたほうがいいでしょうね。 「相手にダメージを与える(精神的にも金銭的にも)」ことが目的なら弁護士に依頼して早々にケリをつけたほうがいいと思いますよ。 とりあえず相談なら5,000円程度で受けられますから話を聞いてみるだけでも気分的に違うと思いますよ。 弁護士だって着手金でだいたい10万くらいは請求しますので簡単な案件だと思えば引き受けてくれる可能性はありますよね。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

双方の実家へ行っている・結婚の話をしている・指輪・両親の感覚・日記と証拠になるのは色々とあります。 どこまで婚約に持っていけるかは、弁護士の腕次第ですが裁判に勝てば金は無くても強制執行で車等を差し押さえしたり、給料を差し押さえしたりできます。 日本弁護士連合会 http://www.nichibenren.or.jp/index.html

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.2

>またその場合、どこの弁護士さんに相談したほうの良いでしょうか? 各都道府県にある弁護士会に有料の法律相談と言うモノがあります。 弁護士会が窓口になり相談内容にあった弁護士の紹介をしてくれます。 一度お住まいの都道府県の弁護士会に電話してみて下さい

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.1

慰謝料を請求するのは自由です。 しかし、裁判で争っても慰謝料が認められるかは疑問です。 彼には、結婚資金になる貯金すらないのですから、慰謝料を払える能力もないでしょう。 一般的に、結納を交わした場合は正式な婚約と認められ、これを男の都合で破棄した場合は結納金は返さないことで慰謝料代わりとなりますが、婚約指輪が結納金代わりなら婚約指輪を返さないことで慰謝料とされるでしょう。 従って「婚約指輪はもっと良いものをあげるから」ぐらいの口約束では婚約とは認められない可能性が高いです。 ちなみに、ベッド上(セックス中やセックス目的)の結婚しょうは婚約とは認められないので、遊ばれても婚約破棄にはなりません。

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