• 締切済み

別れ話になり慰謝料を請求されたのですが・・・・。

先日、彼女と別れ話をしてると彼女から慰謝料を請求されたのですが払わないといけないものなのでしょうか? 彼女は33歳自分は31歳で付き合い始めて5年間になります。別れるきっかけとなったのはいざ結婚(婚約)しようとなった時に自分の両親と彼女との激しい確執が自分の器量不足によりこじれてしまったことです。始めたあった時から結婚はおろか付き合いですら認めないという状態ではあったのですが・・・。 同棲などはしていませんが半年前に彼女のお宅に伺わしてもらった際、近いうちに一緒になりたいと伝えました。 自分が未熟なせいでの現在の状況なので慰謝料などもしょうがないのかなとも思うのですが一般的にはどうなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

あなたに法的・道義的責任は一切ありません。どこにでもあるたわいない別れ話です。当然に慰謝料の発生もありません。 しかし、別れ方に人格が現れます。恨まれながらよりは、惜しまれる方がきれいですね。 質問に対する回答ではありませんが、好きなら結婚、嫌いなら別れる。親が反対だから、あるいは嫁姑が不仲で云々は結婚しない理由ではなく、あなたと結婚したくなくなったことの後付け理由にしか思われません。33女と31男が結婚するのに親の何が必要ですか?民法に規定されていますか? 今の時代の33歳の女に、義父母と仲良くする努力や発想はないのが大半であり、あなたが仲介の労をしくじったと卑下する考え方は検討違いです。 その女があなたと結婚するかしないかは、ひとえにあなたのことを好きか嫌いかの問題のみです。 つまり、その女はたいして好きでもなくなった2才年下のあなたと別れるついでにお小遣い稼ぎをするだけの考えでしょう。 大人になってください。

poyomaru
質問者

お礼

親身になってご相談にのっていただきありがとうございます。 自分は未熟な面が多々あるので回答がとても身にしみました。 一度頭を冷やして考えてみようと思います。 大変ありがとうございました。

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.2

>半年前に彼女のお宅に伺わしてもらった際、近いうちに一緒になりたいと伝えました。 将来一緒になりたいという事を誰に伝えたのですか? 彼女の親などに伝えたのであれば あなたが婚約の意思を彼女の親に正式に示したという事になり 多くの場合は婚約関係という状況下になります。 ※その際反対などされていないのであれば彼女の親にも認められたという判断にもなり得ます。 内縁や婚約という問題は正式に取り交わした書類が無い場合が多いので 非常に難しい問題でもありますが、今の日本の法の場では 3年という期間を大まかな判断材料にしているようです。 もし、どちらも将来結婚しようと言って無くても 3年以上同棲していれば内縁関係として認められるという判決が下されていますし 5年付き合っていたという期間や将来結婚したいという あなたの意思を相手側に伝えていたのであれば 立派な婚約・内縁関係として、その責任も追及される立場だと思いますし 状況的にも立派な婚約破棄と判断出来る状況にも思うので 慰謝料請求されてもしょうがない立場ではないでしょうか。 婚約していた場合や、内縁関係と認められれば 「慰謝料の請求も出来る」というのが今の日本の法律なので 相手からの慰謝料請求は一応妥当な物となります。 ただ、あなたの場合は5年付き合っても同棲はしていなかった様なので 内縁関係として認められるかどうかに関しては 休日の生活の場や彼女と一緒に過ごした時間などが判断材料にありそうです。 休みの日はどちらかの家でずっと一緒に居るとか 半同棲の様な生活をしていたのであれば 内縁関係をも認めざるを得ない状況と言えるでしょう。 婚約関係・内縁関係の場合の慰謝料請求に関しては ↓こちらを参考にしてみてください。 http://www.office-kudo.com/konyaku/konyakuisharyou.html http://members3.jcom.home.ne.jp/r.osamu/rikon_009.htm

poyomaru
質問者

お礼

法的なことは自分は全く知らなかったので大変参考になりました。 恐らくepsz30さんの回答からすると婚約をしている環境下ではないと思われます。今まで自分をささえてきてくれた人ですのでご意見も参考にさしていただきながら話合っていきたいと思います。 ありがとうございました。

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.1

婚約をしてるかどうかだと思います。 ただのお付き合いでは通常慰謝料はありません。 結婚の約束は結納だけではなく口頭も含まれると思いますが、法的に争うのであれば具体的な証拠が必要です。 法律的には大体こんなもんかなと思いますが、質問者さんに払いたい気持ちがあれば別です。 訴えられ、払いたくないならつっぱねる事も可能でしょうが、仮に婚約していたのに婚約してない、知らないなどと逃げるとすれば卑怯と言わざるを得ません。 女性には身体的な限界があります。 大人なのに付き合うことを反対されるような環境下で、結婚もままならなかった彼女さんの立場を思うと、慰謝料を出してもあまりあると思います。

poyomaru
質問者

お礼

tarutosanのいう通り彼女の立場、身体的なことを考えるととてもつらい環境にさしてしまっていると思います。もし彼女が再び要求するようでしたらなるべく沿う形で話を勧めていきたいと思います。 相談にのっていただきありがとうございました。