• 締切済み

ボロボロの自転車を無断で使ってつかまりました。

上申書を提出し、親が引取りに来てくれました。 そこで質問なんですが、自分が盗んだ日にち、時間、場所って誰がしらべるんでしょうか?自分を職務質問した警官でしょうか? また、調べたらそこに不備があり、これからも呼ばれ続けるってことはあるでしょうか? 警察の方は、納得のいくまで調べあげるんでしょうか? ※供述で警官をだましたわけではありません。少し、日時に疑問があるので どなたかご教授お願いします。

みんなの回答

回答No.3

そもそも盗んだわけですから、窃盗罪です。 しかし親が引き取りに来て、上申書を出して釈放という経緯からして、少年の微罪事件であることは明らかです。 このような場合、家裁送致(少年の場合)はされませんので、上申書は警察に保存されるだけで、多少の間違いがあっても、全く問題ありません。

kouuta
質問者

補足

家裁送検されないとは供述の調べは行わないのですか?バカですいません。

  • sinntyann
  • ベストアンサー率10% (67/641)
回答No.2

心配なんでしょうが、持ち主は、自転車が帰ってくればそれで良しとします。 持ち主が見つからなければ、捨てるか、忘れ物か何かで売りに出すでしょう。 警察は、持ち主が納得すれば良しとします。 それだけです。その自転車がらみの殺人事件でもない限り。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

(遺失物等横領) 第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。 >自分が盗んだ日にち、時間、場所って誰がしらべるんでしょうか?自分を職務質問した警官でしょうか? 引継ぎを受けた「刑事」が調べます。 相談者が未成年者なら、少年課捜査員が担当します。 >また、調べたらそこに不備があり、これからも呼ばれ続けるってことはあるでしょうか? 可能性は十分あります。 捜査内容・自供内容に食い違いがあれば、検察庁へ書類送検をする時に検察官から指摘されますから、その点はきちんとします。 もし、その犯罪事実の日時にアリバイがあった場合、調書の信憑性が疑われますからその点は帳尻が合うまでは確認はするでしょう。 しかし人間ですから、日時の記憶が曖昧になる場合も多々あります。 もし、再度警察に呼ばれた場合はきちんと記憶が曖昧な状態であることを説明すれば大丈夫です。 およそ、何年何月何日の何時ごろで大丈夫です。

kouuta
質問者

補足

自分は未成年です。 正直日時が曖昧で、捜査する方に迷惑だと思い『本当に思い出せず、だいたいこの日です』と伝えているのですが、その付近に防犯カメラがなかったりして確認しようにも調べられず、何度も何度も事実認定がはっきりするまで呼ばれるのでしょうか? 正直、受験生なのでこれから呼ばれても行けるか不安です。

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