- 締切済み
上申書について
同僚から、警察にストーカーの相談をされ警察に、事情聴取されました。事件性もないのに警察に取り調べられ、家族に警察官がいたので、その力を使い動いたとしか考えられず、納得いかなかったため、警察に苦情を出したところ、警察の担当の方から電話がありました。 先日、被害届けを出したのかを聞くと、相談に来たとの事、あなたがストーカーをしたという事と決めつけた訳ではなく、ストーカーをしたのではなく、注意をしただけですと警察の方から言われました。 しかし、いきなり警察が来たことで、動揺していたこともあり、取り調べ後、上申書を書くように言われ、言われるがまま上申書を書きました。 注意をされただけなのか…と思ったのですが、上申書について調べると、 内容は様々だが,自分が罪を犯したことや関与したことについて,自らの字で書かされるもの。 自ら自発的に罪を認めたということを記録化しておくためのもの と記載されていました。 警察は、注意をしただけとの事でしたが、上申書を書いたということは、罪を犯したことと同じ事なのでしょうか? 上申書を書く=警告をされたとの事なのでしょうか? 警察は、注意をしただけとの事ですが…。 教えていただけると、ありがたいです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1
上申書とは,それを書く人の言いたいことを文書にしておくという以上の意味はありません。 あなたと警察とやり取りがあったのだから,警察は文書として記録に残したいけど,警察官が報告書を書くだけでは一方的になるので,あなたが書いた報告(上申書)も併せて残しておくということです。