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アルバイトはいきなり解雇でも法には触れないですか?

私、認可保育園で働いてます。 ただ無資格なので保育補助という感じででも有資格者と仕事内容は変わりありません。 6/25から9/27まで働いてました。 9/27日の勤務時間終わりに園長に突然「今日でやめてください」理由を聞いても「それはあなた自身が一番分かってるんじゃないんですか?他の先生方ともうまくいってなかったみたいですし」と。 1ヶ月前とかに言ってくださればこちらも新しく仕事を探せたのにと思います。 社員さんとかなら労働基準法とかでなにかありそうですが、週4日 5~8h 働いてるだけの私では園長を訴えることは出来ないですか??

みんなの回答

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.4

契約書はどうなっていますか? 期間の定めがないのでしたらアルバイトでも労働契約法16条、 定めがあれば、労働契約法17条が適用されます。 期間の途中での解雇なならばやむを得ない事由が必要です。 解雇を違法として争うなら組合か労働弁護士に相談した方がよいでしょう。 解雇予告手当のみの請求ならば労基署で十分でしょう。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

この場合は、雇用任命・人事権が園長にあると考えられます。 アルバイト・正社員でも関係なく、解雇には30日以上の期間を空けて期日を設定しないとなりません。 それが出来ない場合、解雇予行手当てというものを雇用者側で支払う必要があり、それが免除されるのは「懲戒解雇」ということになります。 1)労働基準監督署へ不当解雇として相談してください。 2)解雇予行手当ての請求をする 3)労働基準監督署の指導に従わない場合は、少額訴訟での予告手当請求をする。 上記が、大まかな流れになります。 即日解雇は、懲戒でない限りは解雇理由の開示と予行手当ては「義務」となっています。 懲戒解雇も、園側で勝手にできるものではありません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

まあ、園長が使用者なんでしょうけど。 バイトでも労基法上は単純に労働者として正社員などと同じ扱いです。 短時間労働者なので、有休の日数などが違うだけです。 以下同じ。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

園長個人を訴えるのは無理、 労働トラブルは対使用者(この場合は法人や会社、個人事業主を含む)で争います。 雇用形態にかかわらず、解雇には合理的な理由が必要。 労基署か労働局へ相談する。 または個人ユニオンか弁護士。 ただし、解雇が不当で解雇の無効を主張するのか、 即日解雇による解雇予告手当ての要求をするのかは、 ご自身で決めてください。