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肖像権で質問です

購入した鉛筆や消しゴム、封筒などに絵を描いたりして自分の商品として販売することは肖像権に引っかかりますか?ペットボトルに絵を描いて他の用途として販売するのもだめですか?

みんなの回答

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

肖像権ではなく著作権の間違いではないでしょうか? 以下、肖像権の説明のURLです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%96%E5%83%8F%E6%A8%A9 ここには、 >肖像権は他人から無断で写真を撮られたり無断で公表されたり利用されたりしないように主張できる考え >一般人か有名人かを問わず、人は誰でも断り無く他人から写真を撮られたり、過去の写真を勝手に他人の目に晒されるなどという精神的苦痛を受けることなく平穏な日々を送ることができるという考え方 とあります。 質問に >購入した鉛筆や消しゴム、封筒などに絵を描いたりして自分の商品として販売すること とありますが、描く絵が誰かの似顔絵でしょうか?もしYESならばその人の肖像権を 侵害する可能性もあります。 描く絵が他人の似顔絵でなく、質問者さんのオリジナルの絵ならば法律上何の問題もないでしょう。 その場合、むしろ質問者さんが描いた絵に、質問者さんが著作権を有します。(当たり前 ですが・・・)

回答No.1

写真並の絵という事なら、肖像権該当するかも知れませんが、ただ絵では肖像権の問題にはならないと思いますよ、アイドルなどの写真販売では無いので。 絵で問題になるとしたら、アニメのキャラクターなど、著作権や商標権の方だと思いますが、アニメの絵を書いて売れば、著作家侵害になりますし、キャラクター等のロゴなど使えば商標権の侵害になります。 無論販売しないとか、オリジナルのキャラなら問題はないですけど。

zokn
質問者

補足

ありがとうございます。そのモノには自分のデザインした模様とかを入れるつもりです。その場合も何かのロゴやキャラクター写真を使わないということなので問題ないという認識で問題ないですか?

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