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マンション賃貸契約時の連帯保証人について
自宅のマンションを賃貸契約で暮らしています。 最初の契約時は、連帯保証人は父親にしていたのですが、それから3度の契約を更新しており、 現在父親は年金暮らしとなっており仕事をしていません。 また、そのほかの家族も亡くなっていたり、長年疎遠になっていたりしてる人が多く、連帯保証人になってくれるような人がまわりにいないので、大変困っています。 私は現在、会社を経営してるのですが、たとえば、連帯保証人を会社法人にすることは可能なのでしょうか? 体表取締役社長は私なのですが、法人格だったら連帯保証人になれるのでしょうか? (会社の役員はわたしと妻だけです)
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不動産賃貸業を営んでおります。 基本的に、会社は有限責任で、都合が悪くなれば簡単に消滅させることができますので、会社を連帯保証人にするのは難しいことです。 逆に、会社の契約を、無限責任を負う(と言っても最近は簡単に自己破産・免責できますが)個人が保証するという関係になるのがふつうです。 とりわけ、今回はその会社がダメになって、そのせいで質問者さんの収入が途絶えて、家賃が払えなくなる、という流れでしょうから、質問者さんと会社は一蓮托生の関係です。 つまり、大家がよほどのバカでないかぎり、質問者さんの会社が連帯保証人なるのは無理でしょう。 ------ で、大家として、質問者さんのような立場を訴えられる方を見るといつも思うのは、これまでいったいどんな生活を送ってこられたのかなぁということです。 例えば収入が半分になったとして、銀行からのローン返済だと、収入が半分になったから返済を半分にしてくれと言っても無理じゃないですか。 かならず、絶対に、連帯保証人に対して、即時一括返済の要求が行きます。問答無用の要求ですので、質問者さんに打つ手はありません。 しかし、家賃なら、収入が半減してこれまでの家賃を払えなくなったのなら、滞納する前に自主的に安い家賃の所へ引っ越せばいいのです。それだけの話です。 そうすれば、連帯保証人には一切迷惑はかかりません。 これまでそういう、他人に迷惑をかけない生活をしてきたなら、そういう生活を見てきて、「こいつの家賃の連帯保証くらいならしてやってもかまわない」という人間が一人や二人いるだろうと思うのです。 取引先などに、質問者さんの生活ぶりをご存じの方がいらっしゃったりしませんか? そういう方に、万一の場合、賃貸借契約を解除して、荷物を運び出すことを委任する委任状を渡すなどして依頼すればどうでしょう。連帯保証人になってもらえないものでしょうか。 あるいは、大家にとって怖いのは滞納が続くことです。滞納されていても税金は鬼のように徴収されますので。ヘタをすると借金してきて納税しないといけない。 ですから、2・3ヶ月の滞納で確実に退去してくれるなら、質問者さんと契約しないで出てもらい何ヶ月も客待ちで空けておくよりも、質問者さんと契約して空室を出さないほうが良いと考える大家もいます。 私もその一人です。 いまお住まいの所の大家がどういう考え方をする人物かわかりませんが、父上が確実に質問者さんを(2、3ヶ月の滞納で)退去させてくれると思えば、父上に収入がなくても「良し」とする場合もあります。 逆に質問者さんがこれまで大家に、「あの人は5ヶ月や半年、滞納を続けてもゴネて出ないな」と思わせるような生活をしていればアウトですが、そうでないなら、「父でもいいでしょうか」と尋ねれば、OKが出る可能性はあると思います。 まずは、正直に大家に相談されることをお勧めします。
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大家しています。 No.1の回答者様のご指摘の通り、大家や管理会社次第ですから『一般』なんて何の意味もありません。 ただ、『連帯保証人』と言うのは基本的に契約継続中は降りられないものですし、更新に際して確認も必要ないものです。従って、『現在父親は年金暮らしとなっており仕事をしていません。』も関係ないのです。質問者様がこれまで何の問題もなくお暮らしならば、大家は『現在父親は年金暮らしとなっており仕事をしていません。』なんてことを理由に更新を拒否することも出来ません。実際、私のところでも長くお住まいになって頂いている方ほど『保証人』さんはそうなっているはずですが、お蔭様で何のトラブルもありませんから、私の方は気にもしていません。もしお亡くなりになっていても相続される地位ですから。『保証人』さんの“出番”がないということは喜ばしいことなのです。 ご参考までにお書きすれば、私のところでは『会社を経営してるのですが、たとえば、連帯保証人を会社法人にすること』はお断りしています。契約者本人と『保証人』さんが“運命共同体”じゃ『連帯保証人』が意味を成しません。契約者と『保証人』が同居のご夫婦でも同じことです。契約者のご主人が家賃も払えない状況で奥様にはお金があっても家賃を払わないなんて考えられないでしょう。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”私は現在、会社を経営してるのですが、たとえば、連帯保証人を会社法人にすることは可能なのでしょうか? 体表取締役社長は私なのですが、法人格だったら連帯保証人になれるのでしょうか?” ↑ 法的には問題ありません。 問題は、そのような保証人で、大家さんが納得してくれるかどうかです。 御自分が個人で経営している会社ですから、保証人と債務者が実質 同一人で、はっきりいってこれでは保証の意味がありません。 その会社の内実を知れば、拒否する大家さんがほとんどでしょう。 ”連帯保証人になってくれるような人がまわりにいないので、大変困っています。” ↑ 保証会社はどうですか。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B6%E8%B3%83%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E4%BC%9A%E7%A4%BE
- black2005
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そんなことは契約する相手次第でしょ? ここで一般論を聞いても、何の役にも立たない。
お礼
ありがとうございます。 なかなか難しいようですね。