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オークションで買った商品が説明と違うのは犯罪か?

先日オークションでノートパソコンを購入したのですが、パソコンカルテ・パソコン仕様書・パソコンサポート登録書がなく、ノートパソコン本体の裏のメモリ増設するところのネジ穴が潰れていて、開ける事ができない状態です。 オークションには新品同様・展示品備品、「Office Home and Business 2010 」は欠品となっております(他はすべてございます)と記載されているのにもかかわらず、本来付属されているはずのパソコンカルテ・パソコン仕様書・パソコンサポート登録書が入っていませんでした。 その事を出品者に伝えたところビックカメラのアウトレットで購入したものです、ご了承くださいと返事がありました。 出品者の説明では、ノートパソコン本体の裏のメモリ増設するところのネジ穴が潰れている分はメーカーに修理を出せば直してもらえるとの事でしたので、メーカーに電話をして事情を説明したところ、出品者がビックカメラで購入した日からメーカー保証が発生するといわれました。 オークションの説明に店印を押して発送するのでメーカー保証は1年間受けることはできるということで、送られてきた保証書を見てみるとビックカメラではなく出品者と同じ住所の会社の印鑑でした。 メーカーに問い合わせたところビックカメラで購入したと証明できるものが必要と言われ、出品者から送られてきた保証書では対応できないとの事でした。 出品者にメーカー保障は、出品者がビックカメラで購入した日からしか無理だと、メーカーから言われたとメールしたところ、いくら待っても返事が来ません。 ノートパソコン本体の裏のメモリ増設するところのネジ穴が潰れていて、開ける事ができない状態でメモリ増設ができなくて困っているのですが、仕方ないのかと諦めています。 今回質問させていただいたのは付属品がないのは詐欺にならないのか、そしてビックカメラで購入した商品を、保証書に勝手に自分の会社の印鑑を押して保障があるかのようにする行為は文書偽造等の犯罪行為にはならないのかということを質問したかったのです。 こういうことに詳しい方教えてください。お願いします。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

>ノートパソコン本体の裏のメモリ増設するところのネジ穴が潰れていて、開ける事ができない状態でメモリ増設ができなくて困っているのですが、仕方ないのかと諦めています。 ネジ穴がつぶれるということが ネジの頭がなめてドライバーがかからないという意味なら 簡単に開ける道具がホームセンターなどで売ってます。 http://bizmakoto.jp/bizid/articles/0703/27/news105.html http://item.rakuten.co.jp/monju/mi-22433/ http://www.amazon.co.jp/s/?ie=UTF8&keywords=%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%82%84%E3%81%BE%E6%95%91%E5%8A%A9%E9%9A%8A+%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%81%AF%E3%81%9A%E3%81%97&tag=googhydr-22&index=aps&jp-ad-ap=0&hvadid=7325177715&hvpos=1t1&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=429441288267071474&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=b&ref=pd_sl_1bbpsfgevu_b

noname#161333
noname#161333
回答No.1

>付属品がないのは詐欺にならないのか 相手方がマニュアルのような書類は、付属品にならないと勘違いしていたかもしれません。 その場合には、だます意思がないので、詐欺罪にはなりません。 >保証書に勝手に自分の会社の印鑑を押して保障があるかのようにする行為 文書偽造は、他人の印鑑を勝手に押す行為ですから、自分の印鑑を押す限りでは文書偽造になりません。 さて、どう解決するかですが、民法570条で解決するというのがもっとも無難なところでしょう。(というか、教科書に出てくるような典型的な回答例ですが)

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