天井裏の漏電防止の煙感知器の設置について
国土交通省は大きな地震がおきて天井材の落下が起きるたびに、天井と壁の間にクリアランス(すきま)を開けるように指導します。今回の東日本大震災の後でも、“試案”という形ですが体育館のような一部の建物の天井と壁の間のクリアランスを100ミリ開けるようにについて述べています。(内容はまだ未決定のようですが。)
さて、ここで質問です。天井裏に漏電防止のための煙感知器を設置する場合、クリアランスを100ミリも開けたら室内の煙が侵入して、望む機能が正確に働かなくなってしまうことはないのでしょうか?
なにか隙間をふさぐような部材を取り付ければよいのでしょうか?
100ミリではなくてもっと小さな隙間ならよいのでしょうか?
国土交通省がクリアランスをとることを求めているのは、防災時に拠点となるような庁舎と、避難所となるような体育館・集会所・公民館・ホールなどで、しかも天井の高さが6m井所の場合に限定されています。もしかしたらそれに該当するような建物の箇所では、漏電防止の煙感知器を天井裏に設置することはありえないのでしょうか?
消防法や総務省令、国土交通省や文部科学省のHPを見たのですが、今ひとつ参考になるものを見つけられておりません。
質問の内容に対する回答とできればその根拠となる法令などを教えていただけば助かります。
不勉強で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
お礼
回答ありがとうございます。 ただ、建設業界は変な慣習があって、それができないのですよ… おかしな話ですが…^^;