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「首相権限の任命」とは何ですか?
今日の読売新聞の一面に書いてあった言葉です。 よろしくお願いします。
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原子力規制委員会の人事についてだと思います。 この人事は、既に回答があるように、国会同意人事であり、衆議院・参議院の両方での承認が必要となります。 しかし、緊急時に空白であるとまずいので、「首相権限の任命」が認められています。 法律的には、今回の事例に即して言えば === 原子力規制委員会設置法 附則第2条5 この法律の施行後最初に任命される委員長及び委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第七条第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから委員長及び委員を任命することができる。 === 続いて6で議会の承認に関する条項がありますが、読み替えをした後では === 附則第二条第五項の場合において、原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言がされている場合であって、その旨の通知が両議院になされたときにあっては、同条第四項の規定による原子力緊急事態解除宣言がされた後速やかには、その後速やかに両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認の求めがあった国会においてその承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。 === となっています。 現在、原子力緊急事態宣言が発令されていますが、要するに「解除されるまでは国会に諮る必要がない」ということになります。 このことは、この委員会の委員は、緊急事態宣言が解除されるまで、簡単には罷免できません。政権が変わっても、罷免できるのは破産などの欠格事項に該当するか、守秘義務違反を行った場合などに限られます。 しかも、この委員会の権限はかなり強力です。原子力関係のほとんどすべての権限を持ち、原発を動かすの止めるのも廃炉にするのも放射性物質を搬出するのも、すべてこの委員会の采配になります。その技術を他国に全て譲渡させることすらできます。 この法案自体は6月に成立していたので、時間は充分にあったはずですが、こういう人事を、民主党政権は国会の承認なしに行ったということです。
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- pem42391
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環境省の外局である “原子力規制委員会” の委員の任命に関してでしょ? この委員会の委員任命は本当ならば、「国会の同意」(衆参両院で採決→賛成多数→可決)を経てから任命されるはずなんだけど、平成24年の通常国会はもう閉会したし、仮に開会中であってもちょっと前にニュースになった問責決議が可決してるから、野党がOKと言うわけない。そうすると正常な手段によっては委員の任命が当分できない・・・。 それだと内閣総理大臣の野田佳彦が「ボクちゃんが原子力行政でカッコイイことしてるってアピールできない、ブヒブヒ」ってわけで、人気のない野田佳彦がよけいに困るわけでしょう。中国や韓国の反日行為に対してはほとんど何もしてないけど、原発に関してのことはとにかく急いで「何かやった」とアピールしたいんじゃないですか? 人気取りのためにも。だって民主党の代表選挙もあるし、自民党などからは「早く国会解散して総選挙をやれ!」と言われてて、崖っぷちに立っている状態だとかなんとか言ってたし。 そこで、掟破りのズルをして「ボクちゃん首相でエライんだから、国会の同意なんか得ないで好き勝手に任命しちゃうもん、ブヒブヒ」ってのをやっちまったのが「首相権限の任命」ということでしょう。