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どっちのものですか?
数年前の高校生クイズの予選問題だったと思いますが、答えを知らず終いだったので答えを知ってる方お願いします。隣の家のタケノコが自分の家に生えると、そのタケノコは法的にはどちらのものなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
自分の家の敷地に生えると、掘って、自分のものとしてもかまいません。 民法233条2項により認められています。反対に、枝になっている場合は越えた分について、無断でとることは出来ません(同1項参照)。 民法 第233条 隣地ノ竹木ノ枝カ疆界線ヲ踰ユルトキハ其竹木ノ所有者ヲシテ其枝ヲ剪除セシムルコトヲ得 2 隣地ノ竹木ノ根カ疆界線ヲ踰ユルトキハ之ヲ截取スルコトヲ得
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noname#8250
回答No.3
タケノコは切って自分のものにしてOK。 でも柿の実はだめです。 # 相手に対して「じゃまなので切ってください」と # という権利はありますよ。 # 相手が応じない場合には裁判所に対して # 相手の費用をもって木を切利取らせることを # 請求できます。 条文は皆さんの仰っているとおりです。 では。
- piccoli
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回答No.2
民法の233条2項に「隣地の竹木の根が境界線を越ゆるときは之を截取することを得」という規定があります。地面の下を通って自分の家に生えてきた場合は、ちょん切って自分の物にしてよいのではないでしょうか?
お礼
詳しく調べていただきありがとうございます。