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交通事故の慰謝料について

今までこのサイトで何度かお世話になっているものです。 症状はいわゆる”鞭打ち症”です。 昨年10月5日から今年の3月31日まで通院計123日月平均20日ほど通いました。 本日”損害賠償の内容”なるものが届き内容が納得できる物ではなかったので質問です。 損害賠償額合計は1,236,383円 内治療費(責任100:0)456,801円 交通費他休業損害計    123,582円 既払額          580,383円 で慰謝料の欄に算定額650,000円となっていることです。 内容は・・・通院に対して:通院機関÷30日・・・5.9ヶ月=650,000 となっていることです。 確か私の記憶ですと月平均15日以上通院した場合は 通院日数と通院期間の短かった方に8400円若しくは4200円の係数をかけて換算すると聞いていましたが、 本件の場合通院期間をみて4200×30日×5.9=743,400円が慰謝料の算定額と思うのですが 間違っているのでしょうか? どうか忌憚なるご意見お待ち申し上げますm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bbrb100
  • ベストアンサー率30% (33/108)
回答No.1

このサイトに何回か来てるならわかると思いますが、自賠責での支払い限度120万円を超えてしまったから、慰謝料の計算は任意保険での計算方法になってしまった為に65万になったのではないでしょうか?120万以内でしたら自賠責の計算方法でおっしゃるように743700円だったと思います。

その他の回答 (1)

  • dober-o
  • ベストアンサー率59% (260/439)
回答No.2

任意保険と自賠責保険との違いは、 治療期間が長くなると慰謝料の日額が減っていくことです これは痛みというものが時間と共に減少していくことから、 慰謝料も少なくなるべきという考えからです また今回はあなたの過失はゼロなので関係ありませんが、 任意保険の範疇になると過失相殺も行われます 保険会社に問い合わせれば詳しい計算式を教えてくれるでしょう

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