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年金と収入と学生
20才になってすぐに年金手帳と納付書が強制的に送られて来たのですが学生の為そのままにしていましたが、昨年11月末で退学し他の学校に入りなおすことになりました。社会保険に連絡をした所、来年学生証が来たらそれを持って市役所に行くように言われたのですが、今アルバイトをしている所に社会保険から「加入しなければならないが未納である」と指摘を受けたとのことで、厚生年金と保険に加入しなければならないと言われました。加入の必用はあるのでしょうか、また、加入したとして4月から学生に戻った場合、収入もなくなりますが払いつづけなければいけないのか、または学生の特典は受けれるのでしょうか?宜しくお願いします。
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1.国民年金&厚生年金の話 まず学生だからといってなんでそのままにしておいたのですか。 きちんと手続きする必要がありました。 学生には学齢特例納付制度というものがあり、手続きすれば猶予してもらえます。でも手続きしなければただの未納期間になります。後から遡って手続きは出来ません。 過去の分については未納となっていますので、これからのバイト代で納付してください。こちらは社会保険事務所に行きます。 今度また学生になったときにはすぐに役所の国民年金課に行き、猶予の手続きをしてください。 バイト先で厚生年金&健康保険に加入ということですね。これも国民年金と同様に強制です。 法人企業に勤務する人は全員加入となります。アルバイトなどでも正社員と同様に働く人であれば加入しなければなりません。(厳密には正社員の3/4以上の勤務時間&3/4以上の勤務日数) 厚生年金加入中は国民年金にも同時に加入していることになっています。 年金制度は老後だけでなく、障害年金(障害者になったときの保障)、遺族年金(生命保険みたいなもの)などもありますので必ず加入してください。(義務となっています) 2.健康保険の話 健康保険は現在親の扶養でしょうか? バイト先で健康保険に加入した場合、一時的に親の扶養を抜けます。 その後学生に戻ったらまた親の扶養に入ってください。 親の扶養に入る場合は収入に対して要件がありますので、それについては親を通じてお聞きください。 では。
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- o24hi
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こんばんは。 まず,現在,わが国は国民皆保険,皆年金(年金は20歳以上)が原則であり,国民は何らかの公的保険・公的年金に加入することになっています。 アルバイとの場合でも,次の2点の両方の該当する場合は強制的に厚生年金・健康保険の被保険者(加入者)になります。 (1) その事業所で同種の業務に従事する通常の労働者の,1日または1週間の所定労働時間がおおむね3/4以上である労働者 (2) その事業所で同種の業務に従事する通常の労働者の,1か月の所定労働日数がおおむね3/4以上である労働者 恐らくそれら該当しているのではないでしょうか。 アルバイトをやめられたら,保険は扶養者の保険に入るか,国民健康保険(高いです。)に入るかどちらかです。 国民年金は,払う必要があります。なお,学生納付特例という猶予制度があります。 http://www.ufit.ne.jp/nenkin/kokunen0406.htm
お礼
有難うございます。 参考になりました
お礼
有難うございます。 今までの未納分を払い、学生に戻ったら、学齢特例納付制度の手続きをします。