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税金について
離婚の際に住宅とそのローンを相手側がもったのですが、私の両親が生前贈与分として支払った550万については、互いに半額私の母親に返すことになりました。父は数年前に亡くなったため、この母に返す生前贈与分の金額には相続税が新たに発生するのでしょうか。それともまた別の税金がかかってくるのでしょうか。税金について詳しい方がいたら教えて下さい。
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- mukaiyama
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>離婚の際に住宅とそのローンを相手側がもったのですが… そもそも、その住宅の名義は誰で、ローンの名義は誰だったのですか。 >私の両親が生前贈与分として支払った550万… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はありませんが、父からですか母からですか。 それとも両方がいくらかずつですか。 また、その 550万をもらった年の翌年 2/16~3/15 に、どんな申告をしましたか。 普通の贈与として贈与税を支払ったのですか、 それともいくつかある特例を使ったのならどの特例でしたか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm あるいは全く内緒にして申告などしていない? >互いに半額… 互いにとは、誰と誰がですか。 >私の母親に返すことになりました… もともと母からもらったものを母に返すのですか、それとも父からもらったものを母に返すのですか。 >この母に返す生前贈与分の金額には相続税が新たに発生するのでしょうか… 上述のとおりご質問文があいまいすぎて的を射た回答ができませんが、少なくとも相続税でなく、娘から母へ、元婿から姑への贈与として、贈与税の対象になる公算が大です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- anyhelp
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贈与申告は必須だという議論は置いておいて、文面だけから推測してこたえます。他の資産は考慮しません。 申告してなければ、結果的には母に戻った訳ですから、母と子で金利無しで借用したのと同じです。形式的にも借用証は作った方が利口です。母から借りた数年後に返したという形なら問題ありません。 結果現時点では金融資産550万は母が所有してます。父と母は別です。亡くなった父の財産には基礎控除など諸々差し引いた部分には相続税がかかります。もし母が亡くなった時点ではその母の金融資産(550万だけを見た場合)をあなたが一人で相続する場合、基礎控除を差し引くと相続税は0円です。