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税金取られる?

車を買うのに100万ほど親に借りる予定です。 このお金を受け取るため銀行振り込みにした場合、どこかでチェックされ、 相続税か贈与税を取られる可能性はあるのでしょうか? 振込みの事実だけだったら、借りるのかもらうのか、 はっきりしませんもんね。 時々、銀行口座に大金が振り込まれた時など、銀行から「定期にしませんか?」 なんて、銀行の人はしっかりチェックしてるんだもんね。

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  • binba
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回答No.1

借りるんですよね。返すお金ですよね。 贈与じゃないから贈与税は掛かりません。 借用書を作り、支払期限を守って法定金利の利息分つけて返済しましょう。 もらうんですか? 1/1~12/31までに110万円以内なら贈与税は掛かりません。 ただし、過去4年以内にも贈与を受けていると、110万円以下でも課税される事もあります。 ちなみに親族等が亡くなった事によってその人の財産を相続する場合は、 『相続税』になりますが、まだ殺さないでね^^。

murano47
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • binba
  • ベストアンサー率47% (513/1090)
回答No.3

No.1です。ごめんなさい、答え方が片手落ちでした。 振込まれただけでは課税されません。 でも、どこであらぬ疑いをかけられるか分からないので、 借用書を作って正々堂々と、「いつでも調べて下さい」って、 開き直っていれば良いのです。 余談ですが、 もしもらうのだとしても、非課税範疇ですし、 課税対象部分(110万円超)があったら正直に自己申告すれば、 あとで発覚して追徴金をたんまり持っていかれるよりマシです。 お金をくれるといわれたら、 12月30日に110万円、翌1月4日に110万円振込んでもらえば 220万円非課税ですね(^o^)丿。

  • mukaiyama
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回答No.2

>このお金を受け取るため銀行振り込みにした場合、どこかでチェックされ… 別にチェックしなくとも、自動車は登録をしなければなりませんから、役所には筒抜けになりますね。 まあしかし、そんなことは別にして、 >車を買うのに100万ほど親に借りる予定… 借りるのに、相続だの贈与だのの言葉はあてはまりません。 税金がかかることなどあり得ません。 仮に、借りるのでなくもらってしまうとしても、年間 110万円までは贈与税の基礎控除であり、これまた税金の心配は要りません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm さらに、親子間は相互に扶養義務があり、生活に必要な最小限のお金を与えることは、贈与とは見なされません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm 300万、400万のスポーツカーでも買うなら別ですが、社会人 1年生が 150万ぐらいの車を親に買ってもらったとしても、贈与税はかかりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

murano47
質問者

お礼

ありがとうございます。

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