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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:固定資産税の評価額と役場の職員の対応について)

固定資産税の評価額と役場の対応について

このQ&Aのポイント
  • 昭和54年建築の工場について、不動産鑑定士と固定資産税の評価額に1,000万以上の差があり、役場で説明を求めたが個別の計算書は紛失しているため明細を説明してもらえなかった。
  • 材料が何代も変わっている中古物件のため新築時の見積書や材料の詳細が分からず、不動産鑑定士は再調査原価として計算していた。
  • 役場は評価替え時に経年減点補正率を掛けただけで評価額を決定しており、建物の使用材料などの細かい情報は分からないと説明された。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.2

>算出する元となる資料を役場が紛失しているとなると、何を基準に判断するんでしょう。 市町村は、市町村独自で評価します。 その資料で、異義の証明にするのではなく、 異義申立人が、独自に不動産鑑定士に評価させ、 それを証拠として、その額であるとして、 異義を申し立てるわけです。

kokoron2525
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございました。 不動産鑑定書を見せたところ、 「町としては、それは関係ないので、 見せられてもこまるんですよねぇ」 と言われたのは、tk-kubotaさんのおっしゃる通り だからなのですね。 なんだか、役場に対して、いい気分ではありませんが、 次回、異議申し立てしてみます。 いろいろと教えていただき、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

要するに、固定資産税の基となる金額に差額があるので減額してほしい。 と言うことですか ? それだとすれば、もともと市町村は独自に評価額を算出するので、個別の不動産鑑定士の意見など参考にしないです。 通常は、毎年3月(不確実なので確認して下さい。)に評価額に対して異義があれば申し出でできる期間を設けています。 この期間に異義ができるので、それが本筋だと思います。 今回の場合は、建物の材料の善し悪しに影響すると言うようですが、それらのことも、その「異義申立期間」にすれば対処は変わると思います。 来年度には是非異義の申立をして下さい。

kokoron2525
質問者

お礼

お礼遅くなって申し訳ありません。 お役所仕事だと諦めて、 次回異義の申立をしたいと思います。 回答どうもありがとうございました。

kokoron2525
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 その時期に機会があれば、異議の申し立てをしてみます。 でも、算出する元となる資料を役場が紛失しているとなると、 何を基準に判断するんでしょう。 長年その額で支払ってきましたが、 納得して支払いたいと思って、明細を見せてほしかったのに、 その説明責任は役場にないんでしょうかね・・・。

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