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航空法の航空の用に供するとは
なにをすることなんですか? 航空の用に供する航空機は絶対登録して、耐空証明を取得しないといけないなら航空の用に供しない航空機は耐空証明がなくても飛べるということですか?
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>航空の用に供しない航空機は耐空証明がなくても飛べるということですか? 言葉遊び? 「航空の用に供しない」->空を飛ばない 例えば、地上展示とか整備士養成用の教材とか、航空機ではあるが地べたに張り付いているモノは空に浮くことは無いのです。
お礼
完全に空は飛ばないひこうきのことだったんですね(;・∀・) ありがとうございます!