• ベストアンサー

NPO法人の個人情報保護法について

個人情報保護法についてお尋ねします。 子供が卒園した幼稚園はNPO法人です。 今年創立10年になるのを記念して、卒園児から何か記念品をしようという事になりました。 賛同して頂ける有志でとなるのですが、お声かけは全卒園生(約180名)にすることになりました。 その際全卒園生の住所を幼稚園が教える事は個人情報保護法に違反しますか? 幼稚園はお話すると、全員に声をかけてもらいたいという事で、その目的のみなのでお教えしても大丈夫ではないかと言われています。 幼稚園に御迷惑をお掛けしないよう、確認をしたいので、詳しい方にお教え頂きたいと思います。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

個人情報保護法は、主として国民の情報を取得している国や地方公共団体がむやみに個人情報を公開することを禁止している法律です。 また、禁止の対象としている団体は国や地方公共団体の他「個人情報取扱業者」となっているので、幼稚園は、その「業者」とは言えないと思います。 更に付け加えますと、銀行や大型店のような会社でも「個人情報取扱業者」となりますが、顧客数が5000人を越えている会社で、幼稚園などは、この「個人情報取扱業者」ではないです。 従って、同法の適用は受けないです。

range443
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 卒園生の住所を教えて頂くことが、幼稚園にご迷惑をかけることにはならないとわかり、安心しました。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

個人情報保護法は、当該情報を5000件以上扱う企業団体に適用となります。 それ以下の場合は、企業団体の判断となります。 今回の様に、祝い事の場合で幼稚園側が開示に協力的であれば問題はないと思います。 ただ問題は、卒園生の父兄の中で間違った知識で幼稚園側を攻撃することが懸念されます。 一応は、幹事を決めてお知らせ手紙発送主は幼稚園名と幼稚園住所記載で幹事名を横に書いて、往復はがきで参加不参加の連絡を取る方法が無難かとおもいます。

range443
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。 連絡は往復はがきで、差出人は『○○幼稚園 第○期卒園生 (子供の名前)保護者 私の名前』で出す予定にしています。 返信も幼稚園に届くと参加・不参加がわかって嫌がる方もいるかと思い、私の住所にしようと思っています。 当然電話等の連絡先を明記するつもりです。 有難うございました。

range443
質問者

補足

この話をきいた一部のお母さんが既に幼稚園へ乗り込んでいます。 『名簿を渡した事は裁判すると幼稚園が負けますよ。弁護士に聞いてきましたから』って言ってきたそうです。

関連するQ&A