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親父のお姉さんの資産の行方
親父は2人兄弟でしたが親父は他界しています。親父のお姉さんはある程度の資産があるのですが、このお姉さんが他界した場合、資産はどうなるのでしょうか?お姉さんは結婚(再婚)していましたが訳あって子供と養子縁組していません。こういうケースの財産の流れを教えて下さい。
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- ify620
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回答No.1
お姉さん=伯母さん=被相続人 遺産を貰う人=相続人です。 お姉さんの旦那=伯母さんの夫=配偶者 配偶者は常に貰えます。 配偶者と第一順位で分けます。 第一順位 ・被相続人の子供(=実子)や養子あるいは、内縁関係にある人の子供(=非嫡出子) ・被相続人の孫・被相続人のひ孫は、子や孫がいない場合繰り下がる。 第一順位に位置する人やその子や孫(直系卑属)が居れば、第二順位にには渡りません。 第二順位は、親・祖父母など直系尊属です。 相続人の第一順位に内縁関係の人の子(非嫡出児)があります。実子の1/2の権利ですが、実子がいなければ、全てこの子(非嫡出児)に行ってしまいます。 遺言があれば遺言が優先されますが、第一順位には遺留分だけ貰えます。 遺留分の割合は、具体的に以下のようになっています。 1)被相続人の兄弟姉妹(貴方のお父さん)には、一切遺留分はありません。 2)被相続人の直系尊属(=父母、祖父母)だけが相続人の場合・・・遺産の1/3 3)上記以外の場合・・・遺産の1/2 となります。 今回は、伯母さんが遺言で貴方を指名してなければ、一切もらえません。 さっそく、ごまをすりましょう。
補足
早速のお返事ありがとうございます。 私の質問、言葉足らずな部分がありました。すみませんでした。 姉さんの旦那はすでに他界しています。親父も他界しています。 この状況で姉さんの資産はどこに行くのでしょう? 私の母親は資産は国の物になると言い出したので、気になって質問しました。