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借地権のある物件放棄

90才を超えた身寄りのない老女がいます。 彼女には50年来借地に立つ老朽アパートを所有しています。 借家人は二名程。最近は読み書きやお喋りもおぼつかぬ様子。 月々の借地料や固定資産税その他の諸経費の方が家賃収入を上回っており, 残り僅かな年金で生計を立てています。 そこで質問です。 彼女が,この借地権のある物件や貸地人借家人等の対人関係及び 維持管理マネージの一切を放棄した場合, 彼女に降りかかる問題があるとするならば,これを回避できる方法があるでしょうか? 因みに,私は彼女とは血縁関係もなくボランティアの立場の者です。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 かわいそうですが、放棄はできません。義務ですから。  例えば、固定資産税の課税通知は必ず届きますし、アパートの住人から「屋根を直してくれ」などの要望が寄せられることになるでしょうね。  あるいは、老朽化したアパートの瓦が落下して通行人を傷つけたというような場合は、損害賠償請求が届きます。  ただ、実際問題として、なにもしなくなったらどうなるか、ということならほとんど変わらない生活でしょうね。  税金払わないからとかアパートの修理をしないからということで、簡単に刑務所へ入るようなことはありません。老朽化していると言ってもアパートですから、それや、その他の財産が差し押さえられたりはするでしょうけどその程度。  取られて困るような財産はなにもない、ということならどうしようもありません。  落下物が通行人を傷つけたというような場合に、傷害罪、傷害致死、未必の故意による殺人罪などなどが成立して刑務所へ入らなければならないかもしれませんが、まあ、可能性としては小さいでしょうね。 > これを回避できる方法があるでしょうか?  回避する方法はありません。  あっては、アパートの住人や、落下物でケガをした人など、関係者が困ります。  

回答No.1

きちんと法律家に相談された方がいいケースかと思いますが、少なくともその方がご存命のうちに単純に「放棄する」ということは出来ないかと思います。 単純に放棄すれば、契約に基づく義務の履行を求められるだけです。 借家契約を解除(補償が必要)し、借家を解体、借地契約を解除するしかないかと思われます。 あるいは相続が発生した時に相続人が「相続放棄」するかです。

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