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加害者側の治療費は健康保険適用か?交通事故の対応方法について
- 交通事故を起こした加害者側の治療費について、健康保険が適用される可能性があります。自転車の場合は賠償請求ができないため、健康保険を利用することができます。
- 加害者が自転車事故を起こした場合、第三者による傷病届を提出することで、健康保険を利用することができます。ただし、傷病届を提出すると相手方に治療費の請求がいくことになります。
- 傷病届を提出せず、保険会社に全額支払いしてもらう場合も可能ですが、自賠責保険からの支払い額は限られるため、注意が必要です。また、相手方の治療費は自賠責保険から支払われる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
健康保険は、私傷病、交通事故に関らずいつでも使えます。「交通事故なので10割負担となる」との病院側の説明は間違っていますし、「相手が自転車の場合は賠償請求ができないので健康保険が使えます」という保険会社の説明も不正確です。 ただし、加害者(けがをした人の相手方)に賠償責任がある場合には、健康保険組合に対して第三者行為傷病届の提出が必要です。 この届を受けた健康保険組合は、保険給付の後、加害者に対して賠償責任分を求償することになりますが、多くの場合、加害者の自賠責保険・任意保険(第三者行為傷病届に記載する欄があります)に対しては求償を行いますが、加害者個人に対して求償することは稀です。 これは費用対効果を考えてのことですから、質問者様のおけがの様子から相手へ求償されることはまずないと考えるのが自然でしょう。 >第三者による傷病届を使用しない場合は保険会社に全額支払ってもらうということになるのでしょうか? 質問者様の自動車保険に人身傷害保険(人身傷害条項)が付帯されていれば、治療費は人身傷害保険から全額支払われますが、多くの保険会社の場合、医療費抑制のため健康保険で受診してくださいと言われます。 >相手方の打撲の治療費は自賠責保険から全て支払われるのでしょうか? 政令の自賠責保険支払基準で定められた損害額基準に従って、相手方の治療関係費(通院交通費・文書料を含みます)、休業損害、慰謝料などの損害額が算定され、損害額が120万円以下で、かつ相手の方の過失割合が70%未満であれば、損害額が全額支払われます。 相手の方の過失が70~99%と判断されれば損害額の20%が支払われます。 相手の方の過失が100%と判断された場合は、質問者様に賠償責任がありませんから、自賠責保険はまったく支払われません。 また、相手の方の損害額が120万円を超えた場合は、質問者様の対人賠償保険からの支払いとなり、保険会社が独自の基準で算定した損害額に質問者様の過失割合分をかけた金額が賠償金として相手に支払われます。 もし、過失割合をかけた結果、賠償金が120万円未満となった場合、保険会社は賠償金を120万円として相手方と示談するのが一般的な手法です。(120万円未満で示談した場合は、相手は質問者様の自賠責保険に請求することにより、120万円との差額を受領できます)
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- yamato1208
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相談者が、任意保険に加入していれば人身事故として連絡をすれば対応をしてくれます。 加入していない場合は、被害者請求を相手に自賠責保険にしてもらえばいいでしょう。 ただ、自賠責でも相手に過失が大きいと判断されれば、保険適用が拒否される場合もあります。 健康保険ですが、事故の場合は第三者傷害という手続きで利用ができます。 しかし、第三者ということですから、相手に保険適用分7割の請求がされることになります。 健康保険は、原則的に「私傷病」となっています。 一度、健康保険の方に相談してください。
お礼
返信が遅くなり申し訳ありません。 初めての事故だったもので、わからないことだらけでしたが、 回答者様の回答と保険会社の方へ相談したことで滞りなく手続きが行えました。 大変ありがとうございました。
お礼
返信が遅くなり申し訳ありません。 初めての事故だったもので、わからないことだらけでしたが、 回答者様の回答と保険会社の方へ相談したことで滞りなく手続きが行えました。 大変ありがとうございました。