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一時抹消中の車の名義変更

先日、友人Aから一時抹消中の車を貰いました。その車は友人Aが友人Bに貰う時に一時抹消中所有者登録?をした車です。よって登録識別情報等通知書には所有者は友人Bで備考欄に一時抹消中所有者に友人Aの名前が記載されています。そして渡された書類は登録識別情報等通知書、2年定期点検用整備記録簿、リサイクル券、譲渡証明書(白紙)の4枚です。 この4枚の書類以外に貰わなければいけない書類は他にありますか? また、登録する際に必要となる書類等も教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.2

じゃなくて、 この場合は「一時抹消中、所有者登録の再変更」をすると良いので、 3文判の譲渡証明でよいです。 白紙ではなく、Aの判子を押してもらいましょう。 http://www.ad-vantage.co.jp/924/my/s2/cs302.html まあ、百均でも良いけどね。珍しい名前だと骨が折れるので。 一時抹消中の所有者登録を変更してあなたにした後、 車検を通すように手続きします。 その際はとうぜん 「あなたの実印・印鑑登録証明」が必要になります。 結論。 もらうべき書類は特に有りません。 あなたの側で住民票・車庫証明(警察)・自賠責・など用意する格好になるでしょうし、 直近30日以内の記録簿があるのであれば、 そのまま税金はらって、陸運支局に持ち込んで自分でユーザー車検通せますね。

その他の回答 (1)

  • kansan_01
  • ベストアンサー率40% (26/65)
回答No.1

こんにちは、 少しややこしいようですが登録識別情報等通知書の所有者に友人Aさんのお名前が載っているのであれば 登録識別情報等通知書、2年定期点検用整備記録簿(最近受けたもの)強制賠償保険25ヶ月、 リサイクル券、譲渡証明書(Aさん実印を捺印)、友人Aさんの委任状があればいいはずです 登録にあたっては登録名義人の車庫証明を取って整備を受け整備記録簿、強制賠償と自分の印鑑証明、実印 を持って陸運局で登録となります、書類等は陸運局で買えますので気にしなくてもいいでしょう、 登録月からの自動車税や年式によっては取得税もかかりますからお金も必要ですね。 その車を陸運局に乗って行きラインを通してそのまま登録するのが一番時間をかけない方法ですが 初めてだと手間取るかもしれません、頑張ってください。

PARUYUKI
質問者

補足

回答ありがとうございます!!委任状の印は実印でなくてもいいのでしょうか?車関係の知識がないのでわからないことばかりですm(__)m

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