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一時抹消→所有者変更した車の車検

 こんにちは。  友人が持っていた車が不要になったということで、 私が引き取って一時抹消登録し、その後、抹消中の所有者変更にて所有者が私になっている車があります。  この車を再度車検に通し、名義人を私にする場合、どのような書類が必要になるのでしょうか。  陸運局に電話しましたが自動応答のジャンルの選択に困り質問した次第です。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • blue1200
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回答No.3

現在の車の登録は、質問者さんが所有者で一時抹消してある状態ですね?と言う事は、登録に必要な手続きは中古新規登録と言う手続きになります。 ※実際には中古新規登録と言うのは存在せず、新規登録となります。 ※中古新規とは、便宜上新車の登録と分けてそう呼んでいるだけです。 新規登録に必要な書類  http://www.rikuriku.or.jp/guide/toroku.html#01 ※上記URLでの必要書類から、不必要と思われる書類は番号を除いて削除して表示しました。 1. 新規登録・新規検査申請書(OCRシート第1号、第2号様式) 2. 手数料納付書 3. 4. 一時抹消登録証明書(以前に登録した事のある車) 5. 6. 7. 8. 印鑑証明書(所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの) 9. 印鑑(所有者が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)) 10. 委任状(代理人に申請を依頼するとき、印鑑は実印を押印) 11. 自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内で新たに使用者となる者が申請したもの)(適用地域のみ必要) 12. 使用者の住所を証する書面(使用者と所有者が異なる場合のみ) [例] 住民票、印鑑証明書、その他官公署が発行する住所を証する書面または、それらの写し(発行後3ヶ月以内のもの) 13. 自動車検査票 14. 点検整備記録簿 15. 16. 自動車重量税納付書 17. 自動車損害賠償責任保険証明書(検査証の有効期間をカバーするだけの期間) 18. 自動車税・自動車取得税申告書 自動車税…翌月分よりの月割課税となります。 ※その他、ご自分で手続きする場合は、仮ナンバーも必要かと思います、お住まいの市区町村役所、又はその出張所等で手続き出来ます。 ※業者へ依頼する場合は、4・8・9・10・11を揃えて下さい。 登録手続きと検査(いわゆる車検)を両方受けますから、その準備が必要です。尚、登録には予約が必要となります。 自動車検査インターネット予約システム http://www.kensayoyaku.mlit.go.jp/CarAnswer/app ※新規・予備・構造等変更検査の予約

brenzo
質問者

お礼

 詳しい回答ありがとうございます。  何回か検切れの車を貰ってきて登録しなおして乗っていましたが、今回は状況が違ったのでかなり戸惑ってしまいました。  おかげさまで何とかなりそうです。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • fjdksla
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回答No.2

「抹消登録中の所有者変更を行った車」って事は軽自動車ですか? (普通車は抹消登録中の所有者変更はできなかったとおもいますが・・・) 貴方所有の車を自分名義で登録なら、旧所有者は必要ないです。

brenzo
質問者

お礼

 車は普通車なのですが、何とかなりそうです。  回答ありがとうございました。

noname#60563
noname#60563
回答No.1

http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/index.htm 質問文を読んでみても少し意味不明で、抹消登録はしているけど友人名義の車が有る(私の解釈)だと思いますが、ここの登録2を見てください。

brenzo
質問者

補足

 回答ありがとうございます。  現在の所有者は私です。  つまり、「抹消登録中の所有者変更」を行った車を再度登録車にするとき、旧所有者(友人)の書類(印鑑証明・譲渡証明書など)は必要なのか、ということをお尋ねしたかったのです。  ご存知でしたら引き続きお願いいたします。