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重量税の還付の手続きとは?
- 中古車購入時の一時抹消登録により、重量税の還付申請が可能になった場合、委任状が必要かどうかについて教えてください。
- 一時抹消登録証明書と解体通知書の最終所有者名が異なる場合、手元の書類だけで重量税の還付を受けることは可能なのでしょうか?
- 重量税の還付を受けるためには、中古車店へ連絡し、委任状などの手続きが必要なのでしょうか?
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一時抹消登録証上の所有者が中古車店になっていたという事ですが、これは抹消と同時に所有権の移転もされているという事です。 重量税、自動車税の還付(車検期間が残っていればですが)は、最終所有者の銀行口座へ直接入金されます。 当然、申請時はOCR用紙に振込先の口座番号を記入します。 国税庁・重量税還付ガイドPDF形式 http://www.nta.go.jp/category/zidousya/pdf/02.pdf 解体通知書の名義は重要ではありません。 必要なのは、その車両が解体されたと言う解体業者の証明であり、名義は関係ありません。 これは書類ではなく、そこに記載されている移動報告番号と日付けを申請書に記載する為にあるものです。 したがって手続き上、書類としては必要有りません。引き取り業者は端末でその番号等の情報を見て、申請書に記載するだけです。 永久抹消に必要な書類 http://www.rikuriku.or.jp/guide/massyo.html#06 質問者さんの車両に車検が残っていたとして、3月に抹消登録するなら還付されるのは重量税だけです。 そして現状で車両の所有者は、業者に所有権は移転していますので還付金は業者の口座に入金されます。 質問者さんが還付金を手にするには、業者の委任状を貰って質問者さんの口座に振り込まれる様にするか、業者の口座に振り込まれた金額を業者から貰うかの何れかの方法になります。 業者と質問者さんの間での事前の取り決めがどういうものだったのか分かりませんが、下記の事項を業者に確認して下さい。 1)重量税の取り扱い 還付金の受け取り人はどちらか?現状では業者ですが・・・ 2)自賠責保険の解約金の取り扱い 保険期間が残っていれば解約して残存期間に応じた金額が戻る。 これも現状では最終所有者の業者の口座に振り込まれます。 3)リサイクル券の取り扱い 最終所有者(永久抹消時)の負担になります、もし重量税還付金と自賠責保険の解約金が業者のものなら、当然リサイクル料金は質問者さんのものです。リサイクル券に記載されている金額を最終所有者の業者から受け取れる権利が有ります。 ※通常の売買でもリサイクル券は車両価格とは別途取引が原則です。
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- sora212
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一時抹消証明書の所有者が中古車店になっている以上、この状態で永久抹消すれば重量税の還付金は中古車店にいきます。 >手元にある書類だけを持って永久抹消並びに重量税の還付を私は受けられますか? 無理です。中古車店は重量税の還付金を考えて車販したのでしょう。ですので委任状などの書類も入手するのはむずかしい(恐らく出さない)とおもいます。
お礼
早速有難うございました 幸いにも中古車店の方も非常に感じの良い方でしたので、早速お話しをして見ます