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一時抹消登録後の車を永久抹消してから
こんにちは、一時抹消登録後の車を永久抹消すると、下記のように 「一時抹消登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)を自動車リサイクル法に基づき滅失または自動車の用途を廃止した場合、15日以内に最寄りの運輸支局で届出を行うことになります」 と、言う文面を見たのですが、この届出を怠ると罰せられるのでしょうか?ご存知の方、どうぞご教授下さい、よろしくお願い致します。
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- KINPATSU-OYAJI
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回答No.2
貴方の文章、おかしいね。 一時抹消登録後の車を永久抹消すると>永久抹消登録したら「重量税還付付表」しかもらえないよ!それも還付金が有れば貰えるけど、車検切れで永久抹消登録届出したら、それこそ何も貰えないけど・・・どこでそんな文章をみたの?
noname#157866
回答No.1
そもそも自動車の処分、解体は定められた業者しかできないので 一般人がそういう届出をすること自体が無いと思いますが。
質問者
補足
回答ありがとう御座います。お金を浮かす為に個人でやろう。みたいなサイトがあります。http://www.hoshimittsu.com/life/disused-car/
補足
回答ありがとう御座います。そのサイトは、 http://www.a-jikayo.or.jp/03/03-01/03-01-01/03-01-01-05.htm こちらの、2番目に書いてあります。