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株主の権利が発生する流れ
株主の方々の名簿は、 権利落ち日に証券保管振替機構経由で担当信託銀行へと渡されるのでしょうか?
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株主名簿は、そもそも「ほふり」ではなく、株式を発行している会社が自ら管理しているか、信託銀行に管理を委託しているかです。 具体的な条文は今すぐ思い出せませんが、会社法に「会社は株主名簿の管理を信託銀行等に任せることが出来る」という条文があるはずです。会社法引いてみて下さい。 株主の権利は、株式を適法に(盗んだとかでなく)取得した時に発生します。権利落ち日に発生するわけではありません。また株主の権利は配当をもらうことだけではなく、株主総会の議決権や、株主代表訴訟を起こす権利や、会社の帳簿やら登記簿を見せろ、と請求する権利やら、色々あります。この辺も会社法に書いてありますよ。
補足
有り難う御座います。 学習課題を下さいまして、嬉しく思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E5%90%8D%E7%B0%BF