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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故による手当収入減の請求タイミングは?)

交通事故での手当収入減について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故による手当収入減についての請求タイミングは?夜勤手当の賃金の収入減が問題となっていますが、請求するタイミングを検討したいと思います。
  • 交通事故による収入減の請求タイミングについて考える必要があります。夜勤手当の賃金が減っているため、適切なタイミングで請求することが重要です。
  • 交通事故による手当収入減の請求タイミングを知りたいです。夜勤手当の賃金が減っているため、どのようなタイミングで請求するのが適切なのか調べてみましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
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回答No.1

けがが完治しないため軽作業への配置転換によって、それまで支給されていた手当等が不支給・減額となった場合、減収分が休業損害として認められます。 現実に収入減少が生じている場合は、請求の都度、支払いを受けることが可能です。収入減により生活に支障があるのなら、その都度請求しておく方がよいでしょう。 治療費はけがの治療に関して支出する損害ですから、休業損害とは別個のものです。休業損害を請求したからといって、治療費支払いを打ち切るということはありません。 保険会社が治療費支払の打ち切りを通告するのは、治療効果が得られない、つまり症状固定時期と判断したときです。

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