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なぜ歌謡曲のPVは商品化されないのか
- 歌謡曲のPV(プロモーションビデオ)はなぜ商品化されないのか疑問に思っている人も多いようです。
- 動画サイトを閲覧すると、歌手のPVは音楽とは関係のない人にも興味を引く作品に仕上げられていると感じます。
- しかし、PVの商品化は権利関係や業界協定的な思惑によって難しいとされています。また、PVは一曲の全貌が詰まっているため、そのPVだけで買われてしまうことを避けるために商品化が控えられているのかもしれません。
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映画の予告篇(映画館やロビー上映で公開が決定している時点かつフルサイズの物を指し、 製作決定段階などは「特報の第何号」と呼ぶ。テレビスポットCMも別編集になる。 もちろん本篇監督や助監督が係わるだけでなく予告篇専門プロダクションも多い。 テレビの封切前特別番組が質問者の取るPVにあたるだろうが、その用語は絶対に用いない) だと、ほとんど出演者やタイアップ権利の処理は映画本篇側で済ませますので、 たとえば動画サイト複数に公式に登録など、公開手順の長期にわたる利用があります。 (それを言うと、世界同時封切りからパッケージ発売まで半年行かない現状と齟齬しますが) PVで自己投資で好きに撮った元祖が「スリラー」と云われていたようで。 音楽のプロモ動画で一番の問題なのが「旬だけに掛ける」制御が重要な点です。 レーベル単独も数名とか、そして他社競合ジャンルだと無数のアーティストが活動し、 自分の創作だけでなくドラマやCMや映画、イベントのタイアップ製作も 製作時期を要求するので、「好きに創って好きにプロモ方法決める」は無理です。 そうなると、予算配分と宣伝時期合せがかなり重くなり、宣伝部の仕事に移ります。 いわゆる権利についても、単にアーティスト、作詞作曲編曲、演奏家の全員で済まず、 映像の出演者、タイアップの映像作品や広告活動側、映像そのものの製作経費も。 たとえば、演歌のプロモ番組と言うものもレーベルや師弟関係単位で流れますが、 そこで撮った一曲歌う姿の動画であっても、歌手自身の活動やDVDに 使うという訳にいかない(番組製作プロと局が責任を持つので)です。 CMだと、それ自体で一年契約とか広告活動期限が契約されており流用できません。 (近年ではポスターと店頭POP宣伝材も、用途外に譲渡禁止が書かれている程) ACCのCM情報センターが権利情報をまとめ提示、再利用側でクリアしない事には 「CMの通り」使用が許されず、タイアップで製作した動画だと困難を極めるので 音楽PV側で「あのイメージ」を一応独自に撮って、で治める手を用いています。 PVだけ出たら音源より売れて、とかは思い過ごしでないかと。 CSのラジオ音楽放送で自動収集とか動画サイトで勝手に曲上がってるとかは特殊。 PVも携帯着信音源コンテンツの一種として有料扱いできる基盤が整いましたし、 エアチェック世代と言うかアナログ接続で取り込んでまでして、使わないみたいです。 映像の一環でゲームのタイトルバックとかエンディングで需要強いアーティストだと、 大衆から見えないけどゲームのギャラだけでなく音源がきちんと買われていくとか。
お礼
勉強して行きたいと思います。 このたびはありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 PVというのは語弊があったかも知れません。ビデオクリップと言うべきだったでしょうか。 つまり動画ですが、その動画の版権というのでしょうか、それを持っているのはCDを売り出している音楽会社ではないのですか。