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雇用保険・国民健康保険・年金について・・・

今年の3月31日に退職しましたが、保険に加入してません。今はアルバイトをしています。 4月初め頃に区役所に行き国民健康保険の手続きをしに行ったのですが、1世帯に1枚と言われてしまいました。 詳しく説明してくれなかったのでなぜなのかよく分かりません。 失業保険はもらうつもりです。今月始めやっと離職票がとどいたので。 父の保険に入ろうと思ったのですが、失業保険をもらうなら入れないと言われました。給付完了後は、父のに入れると言われたのですが、それも意味が分からなくて。 どうしていいかよくわからなくてパニくってます!! どなたかわかりやすく教えてください。 早急によろしくお願いします!!

みんなの回答

  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.3

>父の保険に入ろうと思ったのですが、失業保険をもらうなら入れないと言われました。給付完了後は、父のに入れると言われたのですが、 「お父様の保険に入る」ということは「お父様の扶養家族になる、お父様がmiffy0925さんを扶養する」ということです。「miffy0925さんに収入がなくて生活できないので、お父様の収入で生活する」という意味ですから、miffy0925さんに一定の所得があるとお父様の扶養に入ることができません。 失業保険は失業中の生活の心配をせず、求職活動に専念できるよう支給されます。失業保険を受給している間はそれを収入として生活が可能なので、扶養に入る(養ってもらう)ということができないのです。支給が終わったら収入がなくなり生活できないので、扶養に入ることができます。 ただし、失業保険はハローワークに求職申し込みを行い「失業の状態」でないと受給できません。「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思といつからでも就職できる能力(環境や状況)があって、仕事探しに努力しているにもかかわらず、仕事に就くことができない状態」です。アルバイトも「仕事に就いている」ことになりますから、アルバイトをしている間は手続きすることができないと思います。 失業保険の受給については参考URLをご覧ください。わかりにくい場合は、miffy0925さんの事情を確認しながら説明してもらえるので、ハローワークの窓口で聞かれた方がいいですよ。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 親の健康保険の扶養になる場合、自己都合退職であれば、失業保険の3ケ月の待機期間がありますが、この待機期間中は扶養になることが出来ます。 手続きについては、親の会社の担当者の指示に従います。 克己か健康保険に加入するには、前の会社の退職証明書か、社会保険の資格喪失届のコピーと印鑑を市の国保の係へ持参します。 又、退職証明書か、社会保険の資格喪失届のコピーがない場合は、会社名・住所・電話番号を伝えれば、市の係員が確認してくれます。 又、年金については、国民年金に切り替える必要がありますから、年金手帳を市の国民年金の係へ持参します。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

公的に医療保険には、サラリーマンが加入する「健康保険」や公務員が加入する「共済制度」などと、自営業者などが加入する「国民健康保険」があり、国民健康保険は市区町村が運営しています。 親がサラリーマンであれば、健康保険の扶養になるのですが、扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合に限られています。 この収入には、失業給付も含まれますから、失業給付の日額が3612円以上だと、3612×30×12=130万円超となり、今後12ケ月間の収入見込額が130万円を超えるために扶養にはなれないのです。 そのために、失業給付の受給中はご自分で市の国民健康保険に加入することになります。 国民健康保険の保険料は前年の所得を基に計算されます。 又、親が国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険には扶養という制度がありませんから、親と一緒の国民健康保険に加入することになります。 国民健康保険は、所帯主が代表となりそれに家族が加入しますから、保険証は原則としてと1家に1枚発行されます。 (市によっては、1人づつ発行されるところもあります)

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