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大家さんや不動産屋さんは
滞納家賃や2年ごとの更新料の滞納をどのようにして取り立てるのでしょうか? また、裁判にもっていくとしたら、更新日(契約更新と共に更新料を支払うはずですよね)からどのくらいの期間を待って、裁判にするのでしょうか? アバウトで答えにくいかと思いますが、友人が更新の書類は提出したものの、更新料を払えずにいるので教えてください
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in_go-ing です。 大家は入居者がいる限りは滞納や更新料が入らなくとも課税はされます。入っていなければ課税されません。従って、大家次第となりますが、私なら、『保証会社は審査が通らず、新しい保証人として同居している彼女の名前を書いて提出したところ、大家は仕方なく承諾してくれたと言っていました。』と言う状況では『保証人』に請求して払われなければ退去を考えて行動を起こします。 大家としては、如何に安くしても、滞納されるよりはマシな借主さんですし、滞納されるくらいなら空けて置いたほうが“得”なのです。
大家しています。 実際に経験したことはないので飽くまで専門家に相談する際のスタンスですが、更新時に滞納があれば更新を拒否する『正当な事由』とはなりえるでしょう。『保証会社』が介在する契約なら『保証会社』の判断に委ねられます。 『更新料』についても有効との裁判所の判断もありますから、滞納に積上げ可能でしょう。 『保証会社』がどう判断し、法的措置に持ち込むかは『保証会社』次第でしょうが、大家は『保証会社』に従うしかありません。『保証会社』が保証しなければ契約は解除になり、立退きは『保証会社』の責任でなされます。 『保証会社』が介在しない場合は、普通は2ヶ月分の滞納で裁判の準備に入ります。3ヶ月の滞納があれば『信頼関係の崩壊』が裁判所でも認められます。ですから、私の場合は弁護士からは強い請求は差し止められ3ヶ月の滞納を待って裁判にしました。 裁判費用との費用対効果を計算する大家もいるでしょうが、立退きを受けてすぐに次の借主さんが決まる物件なら『不良借主』は早めに排除するに限ります。滞納分が嵩んでも回収できる見込みは少ないでしょうから、嵩まない内に追い出したほうが結局は得策なのです。
お礼
回答ありがとうございました 友人のアパートは、名前こそ〇〇マンションとなっていますが単に鉄骨作りだというだけの築45年ほど経つアパートです。 友人が入居するまで2年ほど空室でした。 しかも、ペランダのすぐ横にゴミ集積所があり、友人を退去させてもすぐ次の入居者が見つかるとは思えません。 そういう物件ならあまり大家さんも積極的にはならないでしょうか… ちなみに、保証会社は審査が通らず、新しい保証人として同居している彼女の名前を書いて提出したところ、大家は仕方なく承諾してくれたと言っていました。
- fujic-1990
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不動産賃貸業を営んでおります。 私は更新料などもらったことがないので、実際のところはわかりませんが、どの法律を見ても「第○○条 更新料の取り立て方」などというものは有りませんので、家賃と同じはずです。 例えば、家賃を滞納すると恫喝もどきの請求をするところがありますが、そのようなところは、更新料も同じ方法で取り立てることでしょう。 > どのくらいの期間を待って、裁判にするのでしょうか? これも人それぞれでしょうが、まあふつうに考えると更新料だけを請求する訴訟をおこしても採算に合いません。 私なら、敷金を更新料に充当してしまうでしょうね。 で、さらに足りなくなれば、つぎに受け取る金銭(たぶん家賃)を更新料に充当するか。 とにかく、更新料を更新料として時効にかけてしまってはいけませんので、そうならないようにそのあたりは考えます。 まあ、よほどご友人が嫌われて、「ゼニカネには代えられない。意地でもすぐに追い出したい」ということでなければ、更新料だけの請求訴訟はおこされないと思います。
お礼
回答ありがとうございました 裁判されるのはあまり考えられないんですね よかったです 友人に伝えます
お礼
再度の回答、ありがとうございました。 >滞納されるくらいなら空けて置いたほうが“得”なのです。 そうなんですね… 去年、二度ほど家賃を滞納し、毎月家賃に上乗せして少しずつ返してる状態だと聞きました。もし保証人となった彼女さんも払わなかったら強行手段も辞さないという感じなんですかね… 更新は5月でした。 大家さんに謝って少しずつでも払うようにした方が良いと言ってみますね。