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示談書を、自分の本名・住所を明かさずに書けるか?

示談書を、自分の本名・住所を明かさずに書くことはできますか?代理人を使うのでしょうか?どうすればいいですか?

みんなの回答

回答No.5

書くことは出来ますが相手が示談に応じることは普通は有りませんね。 代理人でも同じです。 どうしてもと言うなら損害額の100倍くらいの現金を添えるくらいでしょう。もっともこの方法は時には藪蛇になる可能性有り。

  • adobe_san
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回答No.4

何の示談書を考えてるのか知りませんが 住所氏名無しで一体何を示談しようと思ってますか? 書きたくないなら「覚え書き」にしましょう。 法的拘束力は一切無いですが「書いた」の事実だけは残ります。 示談とは 誰と誰がこの様な内容で納得しました。 今後一切この件では何も言いません。 と言う趣旨の書面です。 ここで 誰と匿名の住所不定者との書面 ありえません。

noname#231223
noname#231223
回答No.3

住所はともかく、氏名すらも不明な相手と示談するひとはいないでしょう。 よほど世間に通用する芸名やペンネームなら別ですが、偽名やその場限りの仮名では・・・ね。 示談書とは、「こういう内容でお互いに納得しましたよ」ということを記した書面ですから、どこの誰ともわからない人と交わしても意味は一切ありません。 弁護士が代理人になったとしても、誰の代理人として約束をしたのかは書くでしょうね。

noname#159916
noname#159916
回答No.2

示談書とは、 両者の主張や譲る点などを決め、その内容で互いに納得した、という文書ですから 本名住所を明かさずどこのだれだか特定できない状態で相手が納得し押捺することはまずないでしょう。 >書くことができますか? 原稿案として書くだけは自由ですが、「示談書」として効力を発揮するには本名住所不明のままではまず無理です。

回答No.1

ご質問には否定的です 在日の方でしょうか? 私の知っている示談書とは、裁判の判決と同じ意味を持つと信じます それを利用して、相手から最大限の利益を引き出そうとしている方なら 残念としか言いようがありません 何か、世間体とか人に知られたくないと思う気持ちがあるなら 日本国憲法にある、 この憲法にある権利は個人の不断的努力で維持しなければならない この条文を読んでください