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就業時間以外の無給作業などは合法?
勤務先は、恥かしながら以下のような「合法?」「違法?」と思われる事柄がございます。 A・就業規則で定められた「休憩時間」を会合に使用する。 全員参加を請われる。 B・休日に定められた日を「社内教育」に使用する。 全員参加を請われる。 (A・Bとも、”参加義務”とは言われないが、 経営者本人から”参加するように”と言われる。) C・従業員のうち女性社員に限定して、特定場所の清掃を 終業時間外に、順繰りに担当させる。 (女性は、従業員数の半数より少ないです。 男性だけに担当させている終業時間外の清掃箇所は ありません。) ABC、ともに賃金は出ません。 Bの場合の交通費(ガソリン代)は出ません。 Cの場合、女性は、1年あたりおよそ18時間、男性より 就業時間以外に拘束される事になります。 自力でネット上を探してみましたが、参考になるURLを 発見出来ず困っています。 参考意見、参考URLがありましたらどうかご助言いただけませんか? お願いします。
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noname#44934
回答No.6
- petit_chocolat
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回答No.4
- petit_chocolat
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- norio1
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- hikki-hikki
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回答No.1
お礼
皆様へのお礼と結果について書かせて頂きます。 問い合わせする事が出来ました。 【労基法 11条】(この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、 労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。) ・「参加を義務付け」られた場合でも、「研修会」「勉強会」「会合全般」は、会社だけでなく 【社員個人の利益(知識の向上など)の為】でもある、と言える。 必ずしも賃金支払い義務が生じる、とは言えない。 ・相談内容からは、労基法に明らかに触れた部分は無いです。 ・確実な時間外労働、といえるのは 販売職なら販売活動、といった「通常の業務」を行った場合で、通常業務以外であれば 「支払う会社もあれば支払わない会社もあるでしょう。判断の分かれるところです」 ・査定の影響や嫌がらせ、解雇があったとしても、直接原因を断定する事は困難でしょう。 ・試しに請求を求めてみては? との事でした。 今回の事は大変勉強になりました。 たいせつな助言を賜り有難うございました。