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就業時間以外の無給作業などは合法?

 勤務先は、恥かしながら以下のような「合法?」「違法?」と思われる事柄がございます。 A・就業規則で定められた「休憩時間」を会合に使用する。   全員参加を請われる。 B・休日に定められた日を「社内教育」に使用する。   全員参加を請われる。   (A・Bとも、”参加義務”とは言われないが、    経営者本人から”参加するように”と言われる。) C・従業員のうち女性社員に限定して、特定場所の清掃を   終業時間外に、順繰りに担当させる。    (女性は、従業員数の半数より少ないです。    男性だけに担当させている終業時間外の清掃箇所は    ありません。) ABC、ともに賃金は出ません。 Bの場合の交通費(ガソリン代)は出ません。 Cの場合、女性は、1年あたりおよそ18時間、男性より 就業時間以外に拘束される事になります。  自力でネット上を探してみましたが、参考になるURLを 発見出来ず困っています。   参考意見、参考URLがありましたらどうかご助言いただけませんか? お願いします。

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回答No.5

補足というか、休憩時間は6時間以上の勤務には45分、8時間の場合は1時間の休憩時間を一斉に・・・ということです。就業規則は、労動基準法で定められた最低基準以内で会社が勝手に決められます。但し、この最低基準(労基法第1条)が最高基準のごとく、理解されている実態があります。また、就業規則は、いつでもだれでも見ることのできる場所に置くこともぎむづけられていますし、採用の際も明示しなければなりません。A.B.とも、出席の義務はありません。業務命令なら、当然超勤手当ての対象になります。この超か勤務をする場合に、労働組合か職場の過半数を代表する者と書面を交わし、労基署に届け出てはじめて超過勤務をさせることができます。(36条)C.もだめなんだけど、時間外は論外。女性のみもお茶組や清掃等すべて、「女性である事を理由に差別的な取り扱いをしてはならない」という条項(何条か忘れた)に違反します。最近は、女性という理由で昇格昇任が遅れたことにたいする違法判決も出されているので、労基署に行けば詳しく教えてくれます。ただ、職員が少ないので、立ち入り指導はなかなかしません。急激に伸びて、相当ヒドイ会社でないと、動かない傾向があります。ただし、職場のみなさんで何処かでナイショ?の労基法学習会を計画して講師に呼べば、職員は無償で時間外でも来ますよ。ただし、土日はできれば、避けて上げてください。

takieri
質問者

お礼

 皆様へのお礼と結果について書かせて頂きます。 問い合わせする事が出来ました。 【労基法 11条】(この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、 労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。) ・「参加を義務付け」られた場合でも、「研修会」「勉強会」「会合全般」は、会社だけでなく  【社員個人の利益(知識の向上など)の為】でもある、と言える。   必ずしも賃金支払い義務が生じる、とは言えない。 ・相談内容からは、労基法に明らかに触れた部分は無いです。 ・確実な時間外労働、といえるのは  販売職なら販売活動、といった「通常の業務」を行った場合で、通常業務以外であれば 「支払う会社もあれば支払わない会社もあるでしょう。判断の分かれるところです」 ・査定の影響や嫌がらせ、解雇があったとしても、直接原因を断定する事は困難でしょう。 ・試しに請求を求めてみては?  との事でした。  今回の事は大変勉強になりました。 たいせつな助言を賜り有難うございました。

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noname#44934
noname#44934
回答No.6

全部違反は皆思うでしょうね。 たくさんありますね。このような会社。 色々な情報を探されているようですね。 他の方の情報のついでと言うか補足で私がお勧めするURLを記しました。 経営者本人が・・・・。 女性社員が清掃をする・・・。等で中小企業でしょうか? 大きな所は組合を持っていると思いますが、組合が無い会社で個人で加入できるユニオンがあります。参考にして下さい。

参考URL:
http://www.jca.apc.org/j-union/
回答No.4

参考URLです。また雇い入れ通知書、就業規則を確認して、就業時間に当てはまらないものは、時間外労働です。 がんばって請求してください。

参考URL:
http://www.e-roudou.go.jp/shokai/kantokuk/20402/2040204/
回答No.3

ABCとも違法です。 時間外労働については、時給×1.25倍の賃金を支払わなければなりません。 休日労働の場合、1.35倍ですから、休日労働で時間外労働の場合は、1.60倍の賃金を支払わなければなりません。 Bの交通費も支払わなければなりません。 残業代は2年遡って支払われますので、勤務した日、時間を手帳などに記しておき、労働基準監督署に申告すれば、2年分支払ってもらえます。 またいざと言うときには会社はタイムカードを2年分は保存しておかなければならないので、会社にタイムカードの開示を請求できます。 労働基準監督署には匿名で申請できますし、斡旋指導もしてもらえます。 ただ在職中にやるとちょっと会社の居心地が悪くなるかもしれません。私は退職してから会社に請求しましたが、全額払ってもらえました。

  • norio1
  • ベストアンサー率47% (11/23)
回答No.2

はじめまして ご質問の3点とも無給であれば明確に違法です。 A 休憩時間は一部の業種を除き、原則として、すべての労働者に「一斉に」与え、「自由に利用」できるようにしなければなりません。なお、「一斉休憩」については、この原則が適用される業種であっても、労使間で労使協定を締結すれば、交替で休憩を与えることができます。   いずれにしても、「全員参加の会合」であれば、それは労働時間です。休憩時間ではありません。休憩をどのように使用するかは労働者の自由です。(労基法34条) B 社員研修が、参加を強制されていたり、出席しないと不利益な取り扱いがなされる場合(査定に影響するなど)は、労働時間に相当し、それが法定休日に行われると、休日労働にあたります。35%以上の割り増し賃金が支払われなければなりません。(労基法37条)労働を提供しているわけですから、交通費も当然に会社が支払うべきです。 C 仕事を女性に限ろうが、1人に限ろうが、指示されて労働を提供しているのですから、これは労働時間に他なりません。時間外労働ということですので、25%以上の割り増し賃金が支払われなければなりません。(労基法37条) あなたが、「過半数」とおっしゃっているのは、時間外労働の協定を労使間で締結する際の、労働者の代表者は過半数の労働者の信任をえる必要がある、という項目で「過半数」という表現があるので、これと混同されていると思います。特に上記の質問とは関係ありません。  労働基準監督署(労働基準法違反を取り締まる行政機関であり、「署」と書きます。)でご相談になってもいいですが、市販の労働法のコーナーにある書籍を通読されるのもいいと思います。  なお、私はある企業(社員3万人)の1労働者で、労務の専門家ではありませんが、賃金不払い残業(サービス残業)がひどいため、ひとりで調べて、労働基準監督署に申告し、会社を指導してもらいました。そのとき以来、労働法の本は必要に応じて読みあさっています。 上記の説明でご不明な点があれば、お知らせください。

takieri
質問者

補足

 詳しい回答を頂き感謝しています。  労基法の何条にかかわる事柄なのかもあやふやで居ました のでとても参考になりました。  判りやすい書き方をして頂きましたので、不明な点は ございません。    もし、不都合がございませんでしたら、以下にもお答え 頂けませんでしょうか? 1・労働基準監督署へは、労組代表などで無く、個人で申請 されたのですか? だとしたら、労組を通されなかった理由は ございますか? 2・監督署では申請者の情報保護をしてくれると聞いているの ですが、申請に対し、会社から不利益を被ったりはなさいません でしたか? 3・お手持ちの書籍のなかで、特に参考になった本や、 お勧めの本がございましたら教えて頂けませんでしょうか?  労組役員でも労務課職員でもないので、よろしければ いま一度お知恵を拝借いただければ有り難いです。

回答No.1

社団法人 全国労働基準関係団体連合会(全基連)の支部が各都道府県にありますのでそちらに問合せられてみては・・・・?

参考URL:
http://www.zenkiren.com/
takieri
質問者

お礼

 労働基準監督所、および労働省の労働相談コーナーにて 相談窓口を開いているというのは存じていましたが、 全基連という団体は初めて知りました。  有用な情報を頂きありがとうございました。

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