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貨物自動車 違法?

貨物自動車3.5tの荷台に工具箱を固定して乗せるために、ボルトまたは溶接で固定しようと考えています。違法でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

運転台の後ろにオプションで鳥居をつけている場合は、車検証に記載があるのでわかると思いますが、車両に物件をボルト締めや溶接で固定すると強度計算書を付けて構造変更の検査を受け、その旨が記載された車検証の交付が必要です。 これを怠ると違法改造車として次回の車検が通りません。 なお、場合によっては(車重の変更が伴うほど重いなど)、最大積載量の変更もありますのでご注意ください。

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質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • since_1968
  • ベストアンサー率24% (254/1053)
回答No.2

違法でしょう 車重も変わるので、構造変更で車検の取り直しが必要とおもいます

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回答No.1

荷台寸法からはみ出たり、重量がオーバーしなきゃ違法では有りません。

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