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即日退社による給与の扱い
生活ができない状態になり会社を即日退社しました 前々から辞めたいとは言っていましたが和解できず 社会人としてしてはいけないことをしました その責任のためか給与の支払いは無しといわれ 誓約書を書かされました が、他の即日退社した人と無断欠勤で懲戒解雇になった人は 給与をもらったそうです 私にはそれが納得できないので 給与を請求しようと思うのですが 可能でしょうか?
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- ben0514
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労働基準監督署(会社所在地の管轄)に相談されてはいかがですかね。 誓約書の内容がわかりませんので、なんとも言えません。 給与をもらう権利はありますが、誓約書が即日退社に伴う会社への損害の賠償として相殺することを約束したのであれば、難しいかもしれません。 ただ、給与を請求しないというだけのものであれば、誓約書を強制的に書かされた、書かずには帰らせてもらえなかったなどという理由で、誓約の無効を求められるかもしれません。 会社があなたの退社(法律に反する退社)により損害があり、賠償請求するということであれば、その請求内容の確認も可能だと思いますからね。ただ、今回の給与以上の請求がされる可能性があり、請求内容に納得できなければ、さらなる争いとなることでしょう。 即日退社が問題となる可能性がありますが、退職の意向を以前から伝えていることが立証できれば、あなたの問題行為の責任が減る可能性もあります。 これらは、会社とあなたの間での話し合いが原則であり、話し合いで解決できないような場合に労働基準監督署の介入(期待してはいけません)や法律家を利用した裁判などの方法を検討する必要があるでしょう。 もちろん、あなたが法律的なことを学び、法律家を使わずに法的な行動をされることはかまわないと思いますが、無知な経営者であっても、法律を知らない従業員以上に法律知識を持っている可能性がありますし、相談する相手も持っているでしょう。 請求が出来ることと、会社が払うことは同一ではありません。 ご注意ください。
- comattania
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労基法による退社は、退社希望日の14日前に、上司にどんな方法でも構いませんから、退社の意思を伝達すればいいことになっています。 ご質問の場合は、即日退社、それも自己都合ですから、労基法にも、会社内規にも違反していることは明白です。 出勤し、仕事に従事した給与は、差し押さえは出来ませんから、理由のいかんを問わず、給与支払日に日割計算されて支給され無ければいけません。 但し、会社内規による罰則規定に、自己都合により退職で、会社に損害を与えた場合賠償云々の規定があれば、別問題です。 質問者殿の退職と、他の即日退社した人と無断欠勤で懲戒解雇とは、同一視できません。それぞれに、事由は異なるからです。即日退社は、解雇であれば、会社都合です。懲戒解雇も会社都合です。質問者殿の退社は、自己都合になります。 これだけの投稿内容では、質問者殿不利の回答しかできません。会社規定と、退職時の役職、会社内の地位などをお知らせになれば、違うアドバイスが出来るかも知れません。