• ベストアンサー

200億円(600億円)勝訴!

青色発光ダイオードの発明で200億円貰えることになりましたね。 たくさん問題があります。 (1)逆手にとって、開発に失敗したら「開発者(社員)」が損失を払うってことになりませんか? (2)そもそも、彼が開発したときに600億円払わなければならなかったってこと?たとえ100億円払ってもダメだってこと? (3)ほかにも、コンビニ弁当の新商品(メニュー)も売りあげの半分が開発担当者のものになる?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tsu9013
  • ベストアンサー率44% (29/65)
回答No.7

そもそも、社員は会社に貢献すると考えるのが(少なくとも今迄の日本では)普通の考えでしたので、社員が開発したものは会社のものになります。 従って、売り上げが良いものを社員は考える必要がありますから、金一封レベルが出されても、弁当が売れたからと言って直ちに社員に還元される訳ではありません(これは会社に寄ります)。 しかしながら、特許等が絡む場合、これは法律で「相当の対価を支払え」と決まっています(特許法35条)。これは、強行規定と呼ばれるもので、勤務規則(契約)などで「特許を受ける権利は会社に譲る。対価はいらない」と決めても、その勤務規則(契約)が無効となってしまいます。 そして、この「相当の対価」については色々裁判例がでている段階で、一概にいくら払うか、いつの利益に対して払うのかは明確に決まっていません。 これから、いろいろな裁判(特に最高裁)、もしくは立法で解決していくこととなります。 ただ、少なくとも中村教授の例は、最初が極端に低い額のようでしたので、問題となりました。例えばですが、当時1億円の見込みで、1億円が支払われていたとすれば、今回のような結果にはならなかったかもしれません。それは、当時予見できる金額が支払われていることとなるからです。ましてや、当時100億円!も支払われていれば、追加でお金を取るのは難しいでしょうね。 ただ、これは仮定話ですから、具体的には裁判で決着するしかないです。 なお、特許権は原則出願から20年で消滅します。従って、そこまでの期間の売り上げ利益が見込みで計算されています。

gon1234
質問者

お礼

ありがとうございます。 法整備を急がないといけませんよね。 発光ダイオードが「世紀の発明」とか言ってるけど、なくても困らないものですし、裁判官がどこまで知識があるかも疑問です。

その他の回答 (6)

noname#21649
noname#21649
回答No.6

>永続的に青色発行ダイオードの利益の 特許が25年ですから.大体後20年ぐらいの期間です。その後は誰もが自由に使える内容になります。 >決になるのでしょうか? 今後のことはわかりません。ただ.金融機関等社会科学系大学卒業生の給与(ボーナス等は給与に含まれます.大学卒業後10年程度株式売買していた方が10億程度貯蓄したようです)に比べて.極端に安い理工系給与の実態が改善されることは確かでしょう。

  • E-DC2
  • ベストアンサー率22% (131/595)
回答No.5

おはようございます (1)#4さんの言うとおり。 ただ降格や左遷はあるかもしれません。 (2)「特許の価値に対して」なので特許の評価が変われば値段も変わりますね。必ずしも「彼が開発したときに」というわけじゃないでしょう。 (3)今回の件と照らし合わせると、コンビニ弁当の開発担当者がそのコンビニ弁当の発明をしてそれをコンビニに譲渡し、その結果そのコンビニ弁当はそのコンビニでしか手に入らない独占販売にできて、なおかつそのコンビニ弁当がバカ売れしてコンビニが大儲けしたら、ある程度は利益が開発担当者に還元されると思われます。 では。

gon1234
質問者

お礼

「特許の対価」はいつ払うべきなのでしょうか? 利益の50%が妥当な場合、開発翌年の利益なのか?10年後の利益なのか?50年後の利益なのか? 訴えた時期(判決の時期)によって50%の額は変わってしまいますよね。 コンビニ弁当でも認められるような社会になれば資本主義の崩壊に繋がりかねませんよね。

noname#21649
noname#21649
回答No.4

1.はないです。労働基準法の関係で.従業員が悪意等をもって損害を与えた場合には.民法の規定により民事訴訟法上の手続きを経て.請求できますが.悪意等が内場合には.請求できません。 ですから.仕事中機械を壊しても.請求できないのです。 >売りあげの半分が開 民事請求は.利益に対して行うことができます。売上に対して請求はできません。「利益の半分」ならばわかりますが.売上の半分とはなりません。通常.利益は売上の1-3%程度です。特許使用料が1件あたり大体売上の1-2%程度ですから.利益の半分というと妥当な線でしょう。 利益の分配については.通常.投資代金の比率-労働力1・設備投資1・原料1の割合に殉じて行うのが通常の経営形態です。ですから.新規発明としては.利益の30%が発明者に支払われるべき内容です。ただ.青色ダイオードは誰もが発明不能としていたから.50%という高い分配率もうなづけます。 簡単に言えば.本来従業員に支払うべき労働賃金を支払わずに.経営者の懐に入っていたということを示す経営状態にあったということです。

gon1234
質問者

お礼

私も経営者の「搾取」が嫌いなもので、資本主義は反対なのですが、「特許」レベルの発明でなくても、会社の利益に貢献した場合は相当額が貰えるという流れになるのでしょうか。 また、50%が妥当な場合、永続的に青色発行ダイオードの利益の50%が彼に支払われなければなりませんよね? 「特許権の譲渡」の段階では利益は払うことができない(予想できない)わけですから、昨日の判決で50%が適当だとして、高裁(または最高裁)でもこれを支持した場合、そのときの利益が1400億になっていたら、「50%=700億円」が妥当という判決になるのでしょうか?

noname#118466
noname#118466
回答No.3

これは時代の流れの中で考えるべき問題でしょう。 組織の研究者は社員として会社の設備と資金を使って、仕事として与えられた研究開発に従事しています。営業マンはその間に外を飛び回って(会社の費用負担で)売り上げを上げ給料を貰っています。 研究者は昔から手厚い保護を受け研究成果が上がろうが 上がるまいが営業マンのような毎日の実績を求められることなく昇格と昇給が行われていました。しかし、今では(最近)企業の厳しい経営環境下で研究者といえども ある期間に実績を上げるように厳しく追求されるようになり、実績に応じて昇格、昇給が行われるように変わってきています。つまり、日本形からアメリカ形へ変わってきたわけです。 アメリカでは研究者と会社(研究所)との契約がはっきりしているので報奨金がもらえるのは当然の環境にあり、日本の雇用がアメリカ形に変わるにつれて、会社の費用、設備を使っていても企業に大きな貢献をする発明、発見に対しては貢献に応じた支払いがあって当然という前提で仕事をしています。 日本はようやくアメリカ形の報酬に対する考え方が導入されようとしていますが、まだまだ多くの訴訟があって 初めて定着していくものと思われます。現在でも報奨金制度を設けている会社は多いと思いますが、報奨金は 貢献度に応じて5千、一万円、最高でも100万円といったレベルではないかと思います。 gon1234さんが疑問に思っておられるようなことも今後 少しずつ明確になり、最後は法制化されると思います。

gon1234
質問者

お礼

アメリカ化が正しいかどうかは別として、資本主義の極みなんでしょうね。今まで以上に「契約」の必要性・重要性が高まりそうです。

回答No.2

余談ですみません(^_^) 今回の訴訟で地方裁判所へ支払った印紙代4000万円だそうで・・・更に日亜化学工業が最高裁へ控訴し中村さんが限度額の600億円で請求した場合印紙代だけでも1億8000万円(最高裁は1.5倍)印紙だけでもすごい額です・・・600億貰いたくても印紙代が払えない?  ちなみにアメリカだと無料だそうです、さすが訴訟の国ですね 余談でした(^_^)

gon1234
質問者

お礼

訴訟費も馬鹿になりませんね。 自信さえあれば、弁護士さんが貸してくれるのかな? 高金利で(笑)

回答No.1

(1)ならへん。ていうよか,それは従業員と会社の契約次第。特許法には開発失敗の損を社員が埋めろという条文はない。 (2)開発したときって言うのは正確じゃない。特許関係の権利を譲渡した時に払うのが法律の原則のはず。100億じゃ駄目というのが裁判所の判決。 (3)原告は特許法のある条文に基づいて請求している。特許権絡みだからもらえるわけ。 ご自分で勉強してみて。

gon1234
質問者

補足

なるほどね~。 特許権譲渡の段階では今後いくら儲かるかわかりませんよね?これはどう判断するのでしょうか?いまだから600億円(50%という理由)といえますが、当時は判断できなかったですよね。 特許権絡みというのはわかりますが、これが進めば「コンビニ弁当」以外にも営業(外回りの顧客獲得など)マンも黙ってないですよね。「俺の客の売り上げは俺のものだ!」て理論が成り立ちますもんね。「商品開発法」「営業マン法」ができればの話ですけど。 社会主義到来かな?

関連するQ&A