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仮免許の取得と更新について
- 仮免許が切れると路上練習ができなくなり、教習所に0から入所する必要があります。
- 仮免許の更新によって第2段階からの取得が可能となります。
- 旧免許と新免許は別物であり、旧免許の特典は引き継がれません。
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有効期限は誕生日の1ヶ月後(例えば、7月15日生まれならば8月15日までが有効期限)ですが、その後6ヶ月以内(翌年2月15日まで)ならば、適性検査のみで免許が復活できます。 Q1:この制度は利用できないくらい、有効期限から過ぎていたのですね? 特段の理由がなくてその期間が過ぎた場合で6ヶ月を超えたが1年を経過していない場合、所持していた免許に応じて普通、中型、大型の仮免許を受けることができます。 Q2:この制度で仮免許を取得されたのですね? > このまま行けば、仮免許が切れるので路上練習はできなくなる&即ち免許が欲しければ > 教習所に0からスタートの状態で入所しなければいけない…という認識で宜しいでしょうか。 ・その通りです。 > もし、仮免許が更新?できるなら、更新して第2段階から~という状態になれば、ありがたいのですが。 ・仮免許は更新できません。 > それと、10年前に取得した(旧)本免許は既に失効しており、今の仮免許は以前の(旧)本免許とは > 関連がないものなので、新たに(新)本免許を取得しても全く別物という認識で宜しいでしょうか。 > ⇒せっかく(旧)本免許は、GOLDになっていたので、引き継げないのは勿体無いなと。 ・厳密には、違反歴等のマイナスの情報は引き継ぎますが、しばらく運転していないようですから、実際問題としては「別物」と考えて良いです。 ※身分証明書としては他に、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、写真付きの公的機関発行の証明書が使えます。もちろん原付免許でも、身分証明書としては、今までの免許証と何ら変わりありません。
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>また、仕事が激務のため、実技&筆記の練習(勉強)時間は、0時間。 と、いうことなので、自動車免許は諦めてもらって、原付免許で我慢です。 原付免許でも身分証明にはなるでしょう。 >免許は「「今後の運転」」及び身分証として必要性があるため とはいうものの、 >10年前に免許取得後は今日まで運転をしておらず、身分証代わりとして使用 10年運転していなければ、まともに運転できません。 昔の思い込みがあって上手くもいかないでしょう。 10年使わないと言うことは、今後も使いません。 無駄だと思います。